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更新日:2025年3月3日

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令和7年度墓地・埋葬等に関する法律の死体処置に関する覚書の締結について

墓地・埋葬等に関する法律の死体処置に関する覚書について

・死体の埋葬又は火葬を行うものがない死亡人について、千葉市と覚書を締結するものです。案件が発生した場合は、原則として覚書の締結業者に対し、千葉市生活衛生課から業務委託を行います。

1.業務内容

・千葉市生活衛生課から、死体の埋葬又は火葬を行うものがない死亡人について連絡があり次第、千葉市が指定する場所から死体を納棺し、運輸局の指定を受けた車両で自己所有の死体安置室へ搬送保管する。

2.覚書を交わすことのできる業者の要件について

1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者で、かつ、次のいずれにも該当しない者
(1)手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者
(2)当該覚書締結申込書提出期限前6か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出した者
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)の更生手続開始の申立てをした者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がなされていないもの
(4)民事再生法(平成11年法律第225号)の再生手続開始の申立てをした者で、同法に基づく裁判所からの再生計画の認可の決定がなされていないもの
(5)千葉市内において、都市計画法(昭和43年法律第100号)に違反している者
(6)千葉市物品等入札参加資格者指名停止措置要領(昭和60年8月1日施行)に基づく指名停止措置等を覚書提出申込書提出期限の日までの間に受けている者
2 千葉市内に本店、支店又は営業所等(以下、「事業所等」という。)を有すること。
3 千葉市税(延滞金を含む)を完納していること。
4 貨物自動車運送事業法第3条の規定に基づく運送事業の許可において、「霊きゅう」の運送が可能であること、かつ、事業区域に千葉市全域を含むこと。
5 事業所等に死体安置室があること。
6 千葉市行旅病人及行旅死亡人取扱法施行細則(昭和62年7月1日規則第49号)第11条に規定する別表に示した価格に応じられること。
7 その他、千葉市の指示に応じられること。

3.覚書締結期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

4.取扱費用について

上記2.6の規則の規定に基づき市が取扱業者に支払う費用は、死体処置業務1件に対し、以下のとおりとする。

1 生活保護法による葬祭扶助基準額
【参考】令和6年度基準額

大人 215,000円以内
小人(12歳未満) 172,000円以内

なお、死体検案料は、一旦、取扱業者において支払うものとし、市への請求の際、領収書の写しを添付するものとする。
2 1以外に、死体保存のために特別な必要があるときは、必要最小限度の範囲でドライアイス代の実費を加算することができる。

5.配布資料

配布資料

  書類の名称 備考
1 覚書(案)(PDF:136KB) 左をクリックすることでダウンロードできます。

 

6.申込みに必要な提出書類

提出書類

  書類の名称 備考
1 覚書締結申込書(ワード:20KB) 左をクリックすることでダウンロードできます。
2 上記2.1(1)~(6)に該当しないことの誓約書(ワード:21KB) 左をクリックすることでダウンロードできます。
3 連絡先等確認書(エクセル:17KB) 左をクリックすることでダウンロードできます。
4 千葉市が発行する滞納無証明書  
5 運輸局の運送事業許可書(写)

送事業許可書に記載された法人名が現在と異なる場合は、現在の法人との関係が分かる書類を添付すること。

例:法人登記の履歴事項全部証明書等

6 事業所等の外観写真  
7 死体安置室の状況がわかる写真 ただし、市内に複数の事業所等を有する場合は、提出書類3「連絡先等確認書」に記載された事業所のみ提出すること。
8 その他覚書の締結にあたり、上記2の要件を確認するため、千葉市が必要と認めた書類  

 

7.提出方法

提出は郵送又は持参により行う。
【郵送先又は持参場所】
〒260-8722
千葉県千葉市中央区千葉港1-1 千葉市役所高層棟9階A窓口
千葉市保健福祉局医療衛生部生活衛生課計画班あて
電話 :043-245-5222
FAX :043-245-5556
メールアドレス:seikatsueisei.HWM@city.chiba.lg.jp

8.質問の受付

電子メール又はFAXにより、前記6.に送付すること。
○送付期限:令和7年3月13日(木曜日)17時00分
※1 回答は送付された電子メールアドレス等に返信します。
※2 様式は任意ですが、返信先がわかるようにしてください。

9.申込期限

令和7年3月21日(金曜日)17時00分【必着】

10.その他

1 覚書の締結については、申込書を提出した業者のうち、上記2.の要件を満たしていることが確認された業者に対して、別途ご連絡いたします。
2 覚書の締結は、締結期間中に千葉市が業務委託することを確約するものではありません。
3 本委託に係る令和7年度予算が議会の議決を得られない場合は、覚書締結手続を中止します。
4 上記4.1の基準額について、変更となる可能性があります。

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部生活衛生課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所9階

ファックス:043-245-5556

seikatsueisei.HWM@city.chiba.lg.jp

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