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更新日:2025年5月15日

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千葉市が設置する専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例等の一部改正を行いました(令和7年4月1日施行)

改正の趣旨

生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第102号)が施行され、水道法施行令及び水道法施行規則が改正されました。

これに伴い、「千葉市が設置する専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例」及び「千葉市が設置する専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例第2条第1項第7号の規定により水道技術管理者の資格を定める規則」の一部改正を行い、千葉市が設置する専用水道の水道技術管理者の資格要件を改めました。

主な改正内容

  • 大学の土木工学科(又はこれに相当する課程)における履修科目の規定を廃止し、必要な実務従事経験年数を一律「3年以上」に改めました。
  • 専用水道の規模による実務に従事した経験の軽減基準を、1日最大給水量「1,000立方メートル以下」から「10,000立方メートル以下」へ変更しました。
  • 一級土木施工管理技士を、新たに資格要件に追加しました。

施行日

令和7年4月1日

 改正資料

千葉市が設置する専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例(PDF:73KB)(別ウインドウで開く)

千葉市が設置する専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例第2条第1項第6号の規定により水道技術管理者の資格を定める規則(PDF:79KB)(別ウインドウで開く)

例規文(千葉市が設置する専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例)(PDF:779KB)(別ウインドウで開く)

例規文(千葉市が設置する専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例第2条第1項第6号の規定により水道技術管理者の資格を定める規則)(PDF:918KB)(別ウインドウで開く)

 

専用水道等に関する各種お手続きは、保健所環境衛生課施設指導班(043-238-9940)までお問い合わせください。

 

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部生活衛生課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所9階

ファックス:043-245-5556

seikatsueisei.HWM@city.chiba.lg.jp

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