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ホーム > 市政全般 > 組織案内 > 組織から探す > 保健福祉局 > 保健福祉局 医療衛生部 生活衛生課 > 千葉市が設置する専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例等の一部改正を行いました(令和7年4月1日施行)
更新日:2025年5月15日
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生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第102号)が施行され、水道法施行令及び水道法施行規則が改正されました。
これに伴い、「千葉市が設置する専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例」及び「千葉市が設置する専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例第2条第1項第7号の規定により水道技術管理者の資格を定める規則」の一部改正を行い、千葉市が設置する専用水道の水道技術管理者の資格要件を改めました。
令和7年4月1日
千葉市が設置する専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例(PDF:73KB)(別ウインドウで開く)
千葉市が設置する専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例第2条第1項第6号の規定により水道技術管理者の資格を定める規則(PDF:79KB)(別ウインドウで開く)
例規文(千葉市が設置する専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例)(PDF:779KB)(別ウインドウで開く)
例規文(千葉市が設置する専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例第2条第1項第6号の規定により水道技術管理者の資格を定める規則)(PDF:918KB)(別ウインドウで開く)
専用水道等に関する各種お手続きは、保健所環境衛生課施設指導班(043-238-9940)までお問い合わせください。
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部生活衛生課
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電話:043-245-5214
ファックス:043-245-5556
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