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更新日:2020年3月24日

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障害者が参加するイベント等を開催する場合の情報保障について

このページでは障害者が参加するイベント等を開催する場合の情報保障についてお知らせします。

 

国の行政機関・地方公共団体等

民間事業者(会社やお店など)

不当な差別的取扱い

禁止(法第7条第1項)

禁止(法第8条第1項)

障害者への合理的配慮の提供

義務(法第7条第2項)

努力義務(法第8条第2項)

※障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)(外部サイトへリンク)

○合理的配慮は、障害のある人から、社会の中にあるバリア(社会的障壁)を取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思で伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することが求められています。

○視覚障害者や聴覚障害者など、障害の有無にかかわらず、実質的に同等の情報が確保されるようにすることを「情報保障」といいます。障害の特性にあわせて、いろいろな配慮が必要となりますが、障害者がイベント等に参加しやすいよう、情報保障の方法について、紹介します。

1 視覚障害

(1)点字

指先で触れて読む文字で、6 つの点の組み合わせで表現されています。
縦3 個、横2 個の6個の点が1つの単位(マス)で、凸状の点の有無の組み合わせで五十音や数字、アルファベット、記号を表しています。
点訳を請け負う団体・事業者があるほか、点訳ソフトと点字プリンタを備えたパソコンで点字文書を作成することもできます。

点字文書を作成するには
点字文書を作成するには、大きく分けて2つの方法があります。
1つは、点字文書の作成(点訳)を請け負う団体に依頼する方法です。費用や納期は団体によって異なります。具体的な請負団体については、地域の当事者団体や障害者自立支援課にお問い合わせください。なお、点訳を依頼する際は、氏名や特殊な読み方の漢字などにはふりがなを振る、表・グラフ・図などの文字以外の情報がある場合は点訳したときの文字表記を知らせるといったこともするとよいです。 
<依頼先>
一般社団法人千葉市身体障害者連合会 (電話:043-209-3281)
社会福祉法人千葉県視覚障害者福祉協会(外部サイトへリンク)(電話:043-424-2501)

もう1つは、パソコンの点訳ソフトと点字プリンタを利用する方法です。点訳ソフトによってテキストファイルを自動で点字に変換し、その結果を専用の点字プリンタで印刷することができます。点訳は自動で行われますが、段落の体裁など基本的な点字の知識は必要です。なお、封筒や案内板などに貼る点字シールを作成するための、点字機能つきラベルプリンターも市販されています。

(2)拡大文字

弱視の人が読めるよう、大きなサイズの文字で印刷します。行間、書体、字の太さなどにも配慮が必要です。

拡大文字の文書を作成するには
拡大文字の最適な大きさは、人によって異なります。特に、視野が狭い場合には大きすぎる文字は読みづらくなるので、可能であればあらかじめ読みやすい大きさを確認しておくことが最適です。たとえば、文部科学省が策定した小中学校用の拡大文字教科書の規格では、18~26 ポイント程度の文字を利用する児童生徒を対象としています。
元の資料を拡大コピーしただけでは、見やすい資料にはなりません。
パソコンで拡大文字を作成する際には、簡単に文字の大きさを変えられますが、これ以外に、以下の点にも配慮しましょう。
・字体:ゴシック体が読みやすいとされる
・太さ:あまり細い線は認識できない
・間隔:詰まりすぎていると字の識別が難しい
・ページ数:長文の資料では元の資料のページ数が分かるようにする
・位置関係:「左図」「下の資料」などの表現でよいか
また、手書きで大きな文字を書いて伝える場合も、文字の大きさやペンの太さに留意しましょう。

(3)音声コード

小さな白黒の点の組み合わせで構成される二次元コードで、数百文字の情報が収録されています。印刷物に貼り付けることで、専用の読み取り装置や、音声コードリーダーが搭載された携帯電話、対応アプリをインストールしたスマートフォンを利用してコードを読み取り、収録内容を音声で読み上げさせることができます。
現在、国内で利用が進められているコードとしては、日本視覚障がい情報普及支援協会(JAVIS)が開発している「Uni-Voice(ユニ・ボイス)」があります。「Uni-Voice(ユニ・ボイス)」は、これまで開発されていた活字文書読み上げ装置(スピーチオ、テルミー)、音声コードリーダー搭載の携帯電話(一部のらくらくホンや簡単ケータイ)、スマートフォンアプリで読み上げが可能です。
視覚障害のある人のために音声コードを提供する際には、用紙の規定の箇所にコードを貼付(印刷)し、その脇に識別のための半円の切り欠きを設けます。
音声コードつきの文書を作成するには、音声コード作成ソフトをパソコンにインストールする方法と、印刷業者に依頼する方法とがあります。音声コード作成ソフトとしては、たとえば下記のものがあります。
・Uni-Voice 作成ソフト「JAVIS Appli」http://www.javis.jp/(外部サイトへリンク) Microsoft Word に組み込んで使用。
また、印刷業者に依頼する場合は、
・上記ソフトで作成した音声コードを画像として渡して印刷を指示する
・通常の印刷物に音声コードを貼付して印刷するよう指示する
・帳票印刷の際に内容を音声コードでも印刷するよう指示する
などの方法があります。

2 聴覚障害

(1)手話

手指の動き(指さしを含む)や表情などを使って概念や意思を視覚的に表現する視覚言語です。ろう者(生まれつき耳が聞こえない人など)は、手話を言語として日常生活を送っています。
手話は音声言語(日本語など)とは異なる言語体系を持ちます。五十音、数字、アルファベットなど、音声言語の文字そのものを表現する場合には、手指の形や動きで表現する指文字が使われます。
手話通訳者は、手話と音声言語の両言語間を通訳し、それぞれを使う人の間でのコミュニケーションの橋渡しをします。手話通訳者を介してろう者と対話をする場合には、対話の相手であるろう者本人を見て話します。

手話通訳を利用するには
手話通訳者は、手話と音声言語の両言語間を通訳します。
<依頼先>
千葉聴覚障害者センター(外部サイトへリンク)(電話:043-308-6372/FAX:043-308-5562)
費用は原則として依頼者が負担します。
費用、手続き方法については、依頼先に確認してください。また、手話通訳のために必要な環境や注意点などは、事前に依頼先に確認してください。特に、通訳者のための人数分の席と資料は忘れずに用意しましょう。

(2)要約筆記
主として中途失聴者や難聴者を対象とした情報保障です。その場で話されていることを要約し、手書きやパソコンで文章にして聴覚障害のある人に伝えます。個人に伝えるノートテイクと、プロジェクタで大勢に向けて投影する全体投影があります。

要約筆記を利用するには
要約筆記も、手話通訳と同じ情報保障として位置づけられ、要約筆記者が派遣されます。
利用する際の依頼先は手話通訳と同様です。
要約筆記の場合、機材、用具、環境などの用意が必要です。方法に応じて下記のものを用意します。詳細は依頼先に事前に確認してください。
・人数分の座席と机:会議などでは、手書きの要約筆記は2~3人1組、パソコン要約筆記は4人1組(状況に応じて2人1組)で交替して担当することが一般的
・筆記用具:1.0ミリ太さの水性ボールペン、用紙(例:A4 コピー用紙)など
・投影の場合:書画カメラ、プロジェクタ、スクリーン、ロール紙、ペン
・パソコン要約筆記の場合:パソコン等一式。依頼先に確認してください。
・事前資料:会議のプログラム、挨拶文や説明の原稿など、可能な範囲でなるべく提供する。
なお、要約筆記で使われた用紙等は、音声での会話と同様にその場限りの性格のものと位置づけられていますので、議事録等に転用するべきではないとされています。

 

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部障害者自立支援課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5549

shogaijiritsu.HWS@city.chiba.lg.jp

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