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更新日:2023年3月20日

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千葉市重度訪問介護利用者等大学修学支援事業

重度の障害がある方が修学するために必要な支援体制を大学等が構築できるまでの間において、修学に必要な身体介護等を提供し、障害者の社会参加を促進する「重度訪問介護利用者等大学修学支援事業」が利用できます。

1.事業内容

(1)サービスの内容

対象者が大学等において修学するために必要な大学等への通学中及び大学等の敷地内における身体介護等の提供。

※ 大学等において修学のために必要な支援が対象となるため、大学等からの帰宅途中における余暇活動等、修学に関わらない活動への支援については本事業の対象外となります。なお、修学に関わらない活動への支援は、重度訪問介護の対象となる可能性があります。

(2)対象者

市内に居住地を有する者又は市外に居住地を有する者かつ本市から障害福祉サービスの支給決定を受けている者であって、次の要件を全て満たす者

〈1〉重度訪問介護の対象者
〈2〉入学後に停学その他の処分を受けていない者
〈3〉入学後に病気や留学等のやむを得ないと認められる特別な事由なく前年度の修得単位数が皆無若しくは極めて少ないなど、学修の意欲に欠けると認められる状況にない者

(3)大学等の要件

学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学等(大学(大学院及び短期大学を含む。)、高等専門学校、専修学校及び各種学校)とし、次の要件を全て満たすもの。

〈1〉障害のある学生の支援について協議・検討及び意思決定等を行う委員会(※1)及び障害のある学生の支援業務を行う部署・相談窓口(※2)が設置されていること。
〈2〉大学等において、常時介護を要するような重度の障害者に対する支援体制の構築に向けた計画が立てられ、着実に大学等による支援が進められていること(※3)。

※1 障害学生委員会、バリアフリー委員会、支援担当者会議など名称は問わない。また、学生支援委員会など他の専門委員会で障害学生支援について取扱う場合も含む。
※2 障害学生支援室、障害学生支援センター、バリアフリー支援室など名称は問わない。また、障害学生支援に関する専門部署ではないが、学生課や保健室等において障害学生支援業務を担当している場合も含む。
※3 本事業を初めて利用する対象者の場合、大学等が計画を立てる予定があることをもって足りるものとする。

(4)事業者

申請者が支給の申請において指定し、市長が適当と認めたものとし、次の要件を全て満たす事業者。

〈1〉重度訪問介護を実施する指定障害福祉サービス事業者であること。
〈2〉大学等に当該申請者の身体状況及び適切な支援方法等について情報提供を行うとともに、当該大学等における支援体制の構築に協力することが可能であること。

サービス提供にあたっては、千葉市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例第2章に定める運営基準と同等の運営体制を確保するものとします。

※ 本事業を行う上での指定や登録等の手続きは不要です。

2.利用申請の手続き

(1)支給の申請

本事業の利用を希望する方は、依頼したい事業者及び在学中又は入学予定の大学等と調整を行った上で、各区保健福祉センター高齢障害支援課に次の書類を提出してください。

 
番号 名称 ダウンロード
2-1-1 千葉市重度訪問介護利用者等大学修学支援給付費支給申請書(様式第1号) 様式(エクセル:64KB)
2-1-2 千葉市重度訪問介護利用者等大学修学支援事業利用計画書(様式第2号)
2-1-3

千葉市重度訪問介護利用者等大学修学支援事業承諾書(様式第3号)

2-1-4 千葉市重度訪問介護利用者等大学修学支援事業委任状(様式第13号)
2-1-5 大学等に在籍し、又は在籍することが決定していることを証する書類 -
2-1-6

大学等が作成した障害のある学生の支援について協議・検討や意思決定等を行う委員会及び障害のある学生の支援業務を行う部署・相談窓口の運営規程並びに大学の支援体制の構築の進捗状況がわかる書類

-

 

※ 登録事項に変更がある場合や支給を終了する場合は、各区保健福祉センター高齢障害支援課に次の書類を提出してください。

番号 名称 ダウンロード
2-1-7 千葉市重度訪問介護利用者等大学修学支援給付費支給決定事項変更申請(届出)書(様式第6号) 様式(エクセル:35KB)
2-1-8 千葉市重度訪問介護利用者等大学修学支援給付費支給終了届(様式第8号)

(2)支給決定期間

支給期間の開始日から直近の3月末日又は大学等の支援体制が構築されると見込まれる期間のうちいずれか早い期間まで。

ただし、利用者が引き続き対象者の要件を満たすとともに、支給決定期間の終了をもっても大学等における必要な支援体制の構築が十分でないと市長が認めた場合は、更新することができます。

3.請求

(1)利用者負担

1割負担。

※ 障害福祉サービス及び地域生活支援給付サービスの利用者負担額(以下「サービスの利用者負担額」という。)に、本事業の利用者の負担額を合算した額が、障害福祉サービス受給者証に記載された利用者負担上限月額(以下「利用者負担上限月額」という。)を超えるときは、利用者負担上限月額からサービスの利用者負担額を控除した額となります。

(2)請求

事業者は、利用者に対してサービス提供を行ったときは、次の書類を障害福祉サービス課に提出してください。

番号 名称 ダウンロード
3-2-1 千葉市重度訪問介護利用者等大学修学支援給付費請求書(様式第9号) 様式(エクセル:79KB)
3-2-2 千葉市重度訪問介護利用者等大学修学支援給付費明細書(様式第10号)
3-2-3

千葉市重度訪問介護利用者等大学修学支援サービス提供実績記録票(様式第11号)

3-2-4 千葉市重度訪問介護利用者等大学修学支援事業利用者負担上限額管理結果票(様式第12号)

 

4.参考資料

番号 名称 ダウンロード
4-1 千葉市重度訪問介護利用者等大学修学支援事業実施要綱  PDF(PDF:214KB)
4-2 千葉市重度訪問介護利用者等大学修学支援事業の手引き  PDF(PDF:192KB)

 

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部障害福祉サービス課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5630

shogaifukushi.HWS@city.chiba.lg.jp

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