緊急情報
更新日:2022年11月24日
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今回の改正は、障害を理由とする差別の解消の一層の推進を図るため、事業者に対し社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をすることを義務付けるとともに、行政機関相互間の連携の強化を図るほか、障害を理由とする差別を解消するための支援措置を強化する措置を講ずるもので、大きな改正点は、以下の3点です。 1. 国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加 2. 事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供の義務化 3. 障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化 改正の詳細については → 改正についてのリーフレット(PDF:46KB)(別ウインドウで開く)
障害者差別解消法とは 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的に制定されました。
この法律では、国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障害を理由とする差別」を禁止すること、差別を解消するための取り組みについて政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること、行政機関等ごと、分野ごとに障害を理由する差別の具体的内容等を示す「対応要領」・「対応指針」を作成することが定められるとともに、相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障害を理由とする差別を解消するための支援措置について定めています。 |
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公布日:平成25年6月26日
施行日:平成28年4月1日
また、国では、令和3年6月4日に、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律を公布し、公布の日(令和3年6月4日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日をもって施行することとしました。
この法律では、国民の責務として、すべての国民が、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めることを定めるとともに、国及び地方公共団体の責務として、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、実施することを定めています。
さらに、行政機関等及び事業者は、障害を理由として不当な差別的取扱いをすることにより障害者の権利利益を侵害してはならないと定めるともに、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、当該障害者の状況に応じて、必要かつ合理的な配慮を行うことを、行政機関等には義務として、事業者には努力義務として定めています。
なお、主務大臣は障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針に即して、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供に関し、事業者が適切に対応するために必要な指針を定めるものとされています。
障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
また、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な合理的な配慮を行うことが求められます。
こうした配慮を行わないことで、障害のある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。
国の行政機関の長等は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針に即して、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供に関し、職員が適切に対応するために必要な要領(対応要領)を定めるものとされています。
本市においても、本市の職員が遵守すべき服務規律の一環として「対応要領」を策定しました。
障害を理由として不利益な取り扱いを受けたり、合理的な配慮に基づく措置が行われないなど、障害のある方の暮らしの中の差別に関わる様々な問題について、次の窓口で相談に応じています。
○ 千葉市障害者自立支援課
電話番号 043-245-5157
FAX番号 043-245-5549
Emailアドレス shogaisabetsu@city.chiba.lg.jp
○ 千葉圏域相談専門電話(障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例に基づく相談窓口)
電話番号 043-292-1317
※ 電話受付時間 月曜日から金曜日(休日、年末年始を除く)9時~17時
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保健福祉局高齢障害部障害者自立支援課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
電話:043-245-5175
ファックス:043-245-5549
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