緊急情報
更新日:2018年10月25日
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平成28年4月に「障害者差別解消法」が施行され、国・地方公共団体はもとより、民間事業者においても、障害を理由とする不当な差別的取扱いが禁止され、障害のある方のニーズを十分に聞いてから、合理的配慮の提供を行うことになりました。
しかし、民間事業者からは「障害の特性の理解が難しい」との意見、また、障害のある方からは「地域における障害への理解が足りない」「支援を求めづらい」と感じているとの意見があり、合理的配慮を求める側と提供する側のコミュニケーションが難しいことが、障害者への合理的配慮の提供を困難にしている要因となっていると考えられます。
この状況を踏まえ、普段、障害者と接する機会が少ない民間事業者においても、障害者から合理的配慮の申し出があった場合に、対応できる工夫が求められていると考えました。
そこで、配慮すべき事項を具体的かつ簡潔に明示することで、障害者が必要とする支援を即座に提供できる仕組みを、九都県市首脳会議において検討することになりました。
この新たな仕組みを構築することで、コミュニケーションの「壁」を低くするとともに、具体的な支援を通じて、障害者への理解を深めることができるよう、現在、九都県市首脳会議に検討会を設置して、合理的配慮の種類ごとの「文字マーク」と主な合理的配慮の事例集、障害特性に応じた対応、障害者差別解消法及び基本方針などの資料を作成し、障害者への理解を深めるための新たな手順について検討しています。
今回のモデル実施は、この文字マークと事例集の効果について、実際に使ってみて検証するものです。
このページの情報発信元
保健福祉局高齢障害部障害者自立支援課
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