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更新日:2020年12月2日
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本市では、千葉市美術館及び千葉市民ギャラリー・いなげの管理について、指定管理者制度を採用しています。
施設名称 |
千葉市美術館 |
千葉市民ギャラリー・いなげ |
設置位置 |
千葉市中央区中央3丁目10番8号 |
千葉市稲毛区稲毛1丁目8番35号 |
指定期間 |
平成28年4月1日~平成33年3月31日 |
なお、施設の利用情報等については、千葉市美術館ホームページ(外部サイトへリンク)及び千葉市民ギャラリー・いなげホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
※千葉市美術館条例の一部改正(公募から非公募への改正)は平成22年6月28日
(1)千葉市美術館
施設の設立経緯及び美術館としての機能、業務の特性等により、管理運営は同一団体が継続して担うほうが合理的かつ効率的であり、公募により継続性が保証されない状況は、美術館運営に支障をきたすため。
(2)千葉市民ギャラリー・いなげ
施設の管理運営に当たって、展覧会の企画や講習会の実施等に当たり美術品の展示に関する専門性を要するとともに、隣接する国登録有形文化財(旧神谷伝兵衛稲毛別荘)の管理に係る経験等も要求されるものであるが、現在の指定管理者である公益財団法人千葉市教育振興財団はこうした要求を満たしているため。
管理運営の基準等に基づき、「市民の平等な利用の確保」、「施設の管理を安定して行う能力」、「施設の適正な管理」、「施設の効用の最大限発揮」、「維持管理経費の縮減」、及び「その他市長が定める基準」の6項目の視点から、指定管理者選定評価委員会の答申を踏まえて、総合的に評価した結果、公益財団法人千葉市教育振興財団は、千葉市美術館及び千葉市民ギャラリー・いなげの管理を適切かつ確実に行うことができるものと認められることから、同財団を指定管理予定候補者として選定しました。
公益財団法人千葉市教育振興財団
申請内容を管理運営の基準等に照らし審査した結果、公益財団法人千葉市教育振興財団は、千葉市美術館及び千葉市民ギャラリー・いなげの管理を適切かつ確実に行うことができるものと認められる。なお、管理業務の実施にあたっては、次の事項に留意されたい。
※答申など千葉市市民局指定管理者選定評価委員会の情報については、千葉市市民局指定管理者選定評価委員会のページをご覧ください。
1.指定管理期間
平成23年4月1日~平成28年3月31日
2.指定管理者
公益財団法人千葉市教育振興財団
3.指定管理者評価シート
千葉市美術館
千葉市民ギャラリー・いなげ
1.規程
2.事業計画書
3.協定書
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このページの情報発信元
市民局生活文化スポーツ部文化振興課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階
電話:043-245-5262
ファックス:043-245-5592
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