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更新日:2024年4月10日
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千葉市では、千葉市桜木園の管理について、指定管理者制度を採用し、施設の管理運営を行っています。
非公募
(1)専門性の高いスタッフの確保
児童福祉法等に基づき、医師や看護師等の医療職の配置が必要となる。医師・看護師等は確保が困難な職種であるが、千葉市社会福祉協議会は、これらの医療職を安定的・継続的に雇用している実績があり、安定した事業の実施が期待できる。
(2)利用者等との信頼関係
利用者及びその保護者と現在の指定管理者との信頼関係が構築されている。特に発達障害や知的障害などの障害のある利用者にとって、施設職員が大きく変動することは望ましくない。
(3)質の高いサービス提供
これまでの経験を踏まえた課題認識を持ち、その解消に向けての具体的な方策を提案する等、質の高いサービス提供が期待できる。
設置管理条例の指定条項及び選定基準により審査した結果、現指定管理者である社会福祉法人千葉市社会福祉協議会は、本施設の管理を適切かつ確実に行うことができると認められることから、指定管理者選定評価委員会の答申を踏まえ、指定管理予定候補者として決定した。
社会福祉法人千葉市社会福祉協議会
非公募による選定であったため、各審査項目について管理運営の基準を満たしているかなど、申請団体の指定管理予定候補者としての適否を審査した。その結果、全ての審査項目について適正であると認められたこと、また、市との良好な関係により、安定的かつ誠実な運営が見込まれ、施設運営のノウハウを有していること、以上2点のことから、社会福祉法人千葉市社会福祉協議会を指定管理予定候補者として選定した。
なお、管理運営に当たっては、次の事項に配慮されたい。
ア専門職が多く難しいとは思うが、人件費の見直し等、経営合理化に努められたい。
※答申など千葉市保健福祉局指定管理者選定評価委員会の情報については、千葉市保健福祉局指定管理者選定評価委員会のページをご覧ください。
指定管理期間 | 指定管理者 | 指定管理者 評価シート |
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前指定期間 (平成28年4月1日~令和3年3月31日)
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(福)千葉市社会福祉協議会 (令和2年4月の合併前は(福)千葉市社会福祉事業団)
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前々指定期間 (平成23年4月1日~平成28年3月31日) |
(福)千葉市社会福祉事業団 |
このページの情報発信元
保健福祉局高齢障害部障害福祉サービス課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
電話:043-245-5227
ファックス:043-245-5630
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