更新日:2026年5月8日

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千葉ポートアリーナ指定管理者

本市では、千葉ポートアリーナの管理について、指定管理者制度を採用しています。

このたび、市民局指定管理者選定評価委員会における審議を経て、次のとおり指定管理予定候補者を選定しました。

対象施設及び指定期間

  1. 施設名称:千葉ポートアリーナ
  2. 施設位置:千葉市中央区問屋町1番20号
  3. 指定期間:令和8年4月1日から令和12年3月31日

※なお、施設の利用情報等については、千葉ポートアリーナ施設情報(外部サイトへリンク)をご覧ください。

指定管理者

  1. 団体名:公益財団法人千葉市スポーツ協会
  2. 所在地:千葉市中央区問屋町1番20号

選定経過(公募の方法によらず選定)

  • 令和7年10月1日:選定要項等の交付
  • 令和7年10月9日:提案書受付
  • 令和7年10月14日:市民局指定管理者選定評価委員会(第3回スポーツ部会)開催
  • 令和7年11月7日:市民局指定管理者選定評価委員会の答申を受理
  • 令和7年11月11日:指定管理予定候補者の選定,通知
  • 令和7年11月11日:指定管理予定候補者と仮協定を締結
  • 令和7年12月12日:指定管理者の指定議案可決

非公募の理由

株式会社アルティーリが計画する新アリーナの運用開始が令和12年9月に予定されることに伴い、今後の4年間(令和8~11年度)、以下の状況が続くことが見込まれる。


・Bリーグの興行が継続されるほか、パラスポーツや大規模大会の受入れなど、市の施策により施設の利用日程に大きな制限が生じ、施設運営において民間事業者の創意工夫を発揮する余地が限られる状況が続くこと
・休館を伴う大規模改修工事を実施しない中で、施設及び設備の維持管理に円滑な対応が求められること


これらの状況を踏まえ、外郭団体として市の施策を効果的に反映することができ、また、これまでの施設管理を通じて施設の状況を熟知する公益財団法人千葉市スポーツ協会を、令和11年度までの4年間の指定管理者とした。

選定理由

千葉ポートアリーナ設置管理条例第15条第4項に定める指定管理者の指定に係る基準に基づき、「市民の平等な利用の確保」、「施設の管理を安定して行う能力」、「施設の適正な管理」、「施設の効用を最大限発揮」、「管理経費の縮減」の5項目の視点から、指定管理者選定評価委員会の答申を踏まえて、総合的に評価した結果、以下の理由から公益財団法人千葉市スポーツ協会を指定管理予定候補者として選定した。
(1)当施設の管理を適切かつ確実に行うことができるものと認められること。

指定管理者選定評価委員会の答申の概要

意見等

  • 申請内容を管理運営の基準等に照らし審査した結果、申請者は、千葉ポートアリーナの管理を適切かつ確実に行うことができるものと認められる。
  • どなたでも施設を利用できることを周知されたい。
  • 次期指定管理期間の問題(アルティーリのホーム変更、大規模改修)があっても指定管理を継続するようにモチベーションを維持されたい。

※千葉市市民局指定管理者選定評価委員会の情報(別ウインドウで開く)

選定関係書類等

指定管理予定候補者提出書類

情報公開

(1)事業計画書 令和4年度令和5年度令和6年度令和7年度

(2)年度協定書 令和4年度令和5年度令和6年度令和7年度

(3)事業報告書 令和4年度令和5年度令和6年度

前指定期間の運営状況

指定管理期間

令和6年4月1日から令和8年3月31日

指定管理者

公益財団法人千葉市スポーツ協会

指定管理者年度評価シート

指定管理者総合評価シート

前々指定期間の運営状況

指定管理期間

令和3年4月1日から令和6年3月31日まで

指定管理者

公益財団法人千葉市スポーツ協会

指定管理者年度評価シート

指定管理者総合評価シート


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