緊急情報
更新日:2024年7月4日
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千葉市消費生活センターのイメージキャラクターである「悪質商法 ひっかからん蔵」です。悪質商法にひっかかる市民が一人でも減るように日々、啓発を行っています。
令和4年4月1日から、民法改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。契約に関する知識や社会経験の少ない若者は、様々な悪質商法に狙われやすく、消費者被害の拡大が懸念されていることから契約トラブルなどの消費者被害を未然に防ぐための、特設ページを開設いたしました。(18歳からおとな!契約トラブルにご注意を)を是非ご覧ください。
私たち消費者を取り巻く環境は、社会のデジタル化の急速な進展による電子商取引の拡大や高齢化の進行、成年年齢の引き下げ等により大きく変化しており、消費者を巡る問題はより複雑化・多様化しております。
千葉市では、こうした状況により更なる増加が懸念される消費者トラブルに対し、消費生活相談の質の向上を図るとともに、消費者被害を未然に防止するため、引き続き消費生活に関する教育・啓発活動を推進してまいります。特に、若者への消費者教育については、教育委員会と連携して学校での消費者教育に取り組むなど、更なる充実・強化を図ってまいります。
今後も、市民の皆様が将来にわたり安全・安心に暮らせる地域社会を目指して、消費者行政の更なる推進に全力で取り組んでまいります。
令和6年4月
千葉市長 神谷 俊一
消費生活センターでは、安全で安心な市民の消費生活の実現のため、「第4次消費生活基本計画」に基づき、消費者施策を総合的かつ計画的に推進しています。また、消費者被害等のご相談に対し、「消費生活相談員」が解決に向けた助言やあっせん等を行うとともに、被害防止のための各種啓発活動や情報提供のほか、はかりの定期検査などを実施しています。
「こんな消費者トラブルにご注意!」大学生が制作した動画を公開します
関東甲信越ブロック高齢者向け悪質商法被害防止共同キャンペーン
近年多い契約トラブル事例を動画で紹介しています。
その広告、大丈夫?ネットショッピングで気を付けるべきポイント
【その広告、本当にお試し価格だけ?】近年多い契約トラブル(SNS等の広告による定期購入編)
千葉市在住、在勤、在学の方を対象に、商品・サービスの契約トラブル等について、消費生活相談員(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)が相談者とともに考え情報提供や助言をしながら、問題解決に向けたお手伝いをします。ただし、事業者からのご相談は、お受けできません。
相談事例
「お試し」のつもりが定期購入になっていた!?(PDF:194KB)
「無料で排水管を点検します」点検商法に注意!(PDF:225KB)
(1)講座・講演・イベント情報
(2)消費者教育に関する情報紙
「暮らしの情報いずみ(隔月奇数月に発行)」、「消費者被害注意報(隔月偶数月に発行)」を掲載しています。
千葉市内において、消費者教育を実践しようとする個人や消費者教育に関する活動を行っている地域の団体・事業所を支援するための制度です。登録いただくと、消費生活センター内の施設(消費者活動コーナー、研修講義室、実験実習室(調理可))を無料で利用できます。
(4)消費者教育教材の貸し出しについて(学校教育関係者向け)
学校における消費者教育を一層推進するため、「消費者教育研究推進校事業」を実施しています。
(7)大学生制作「放送音声データ」(別ウインドウで開く)
悪質商法に対する注意喚起を学校等で活用できる放送用音声データを作成しました。
(8)令和5年度千葉県消費者団体ネットワーク強化・活性化事業について(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
千葉県では、地域における消費者問題の解決力を向上させるため、市町村が地域住民や団体、近隣市町村等と連携して実施する取組みをマッチング・コーディネートし、その取組みを推進するため補助金を交付する事業を実施しています。
千葉市は当該事業に参加しており、令和5年度は淑徳大学、特定非営利活動法人消費者市民サポートちば(適格消費者団体)、千葉県生活協同組合連合会と連携した取組みを実施します。詳しくは上記リンク先(千葉県HP)からご覧ください。
消費生活センターのある「暮らしのプラザ」は平成13年度から平成14年度にかけて、PFI(PrivateFinanceInitiative)の手法により、公共施設と民間施設の一体型の建築物として建設されました。維持管理等については(株)ちばシティ消費生活ピーエフアイ・サービスが行っています。
(1)施設紹介
国・県の消費者関連機関や各相談先のリンク集
消費者が安心して取引できるように、適正な計量の実施を確保するため計量器の検査等を行っています。
(2)単位価格表示調査
(3)条例・審議会・基本計画等
(4)適格消費者団体等のご案内(千葉県ホームページへ)(外部サイトへリンク)
適格消費者団体とは、寄せられた情報を基に調査・分析し、消費者契約法、景品表示法、特定商取引法、食品表示法に違反する「不当な行為」があると判断した場合には、事業者に改善・中止を申し入れます。
名称 |
連絡先 |
主な事務 |
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消費生活相談専用電話 |
電話:043-207-3000 |
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消費者教育班 |
暮らしのプラザ2階 電話:043-207-3602 FAX:043-207-3111 |
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相談・指導班 |
暮らしのプラザ2階 電話:043-207-3601
※事務室の電話番号となります。相談をご希望の方は、消費生活相談専用電話「043-207-3000」におかけください。 FAX:043-207-3111 |
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このページの情報発信元
市民局生活文化スポーツ部消費生活センター
千葉市中央区弁天1丁目25番1号 暮らしのプラザ内
電話:043-207-3601
ファックス:043-207-3111
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