大雨など災害に便乗した悪質商法にご注意ください!
大雨などの災害時には、それに便乗した悪質商法が多数発生する傾向があります。悪質商法は災害発生地域だけが狙われるとは限りません。
災害に便乗した悪質な商法には十分注意してください。
1住宅の修理など
事例
- 豪雨で雨漏りし、来訪した事業者に修理してもらったが更にひどくなってしまった。
- 突然事業者が来訪し、「お宅の屋根瓦がずれているのが見えた。地震の影響かもしれない。屋根の点検をする。」と言われ、点検してもらったところ、「放置すると雨漏りがして大変なことになる。」と屋根工事を勧められ、高額な工事契約をした。
消費生活センターからのアドバイス
- 突然来訪した事業者から勧誘されても安易に即決してはいけません。修理をする場合は、複数の事業者から見積もりをとり、契約内容を十分検討してから契約しましょう。
- 住宅の修繕、リフォームや耐震化は、かかる費用も大きく、慎重に行う必要があります。リフォームなどに関するご相談は、「公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター」が運営している「住まいるダイヤル」で受け付けています。ご家族に相談したうえ、「住まいるダイヤル」に相談するなど、時間と気持ちに余裕をもって進めましょう。
公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター 住まいるダイヤル(外部サイトへリンク)
2 自動車のロードサービス(レッカー移動など)
事例
- 自動車が故障したため、インターネット検索で見つけた基本料金が安価なロードサービス業者に依頼したが、サイト上の金額とは異なる高額な請求を受けた。
消費生活センターからのアドバイス
- 自動車が故障したら、インターネットで検索する前に、まずは契約している損害保険会社や保険代理店などに問い合わせましょう。
- サイト等で表示された料金を鵜呑みにせず、請求金額や作業内容の説明を求め、納得できない場合は、その場での支払いはきっぱり断りましょう。

一般社団法人 日本損害保険協会 関東支部「ロードサービス業者とのトラブルにご注意!」(PDF:648KB)
3 「保険金」を口実にした勧誘
事例
- 台風の後片づけをしていたら、事業者が来訪し、「損害保険を使って無料で雨どい修理ができる、経年劣化で壊れたものも保険でできる。」と「保険金請求のためのサポート」について勧誘を受けた。不審だ。
消費生活センターからのアドバイス
- 保険申請は事業者任せにせず、事実に基づき、自分で手続きしましょう。分からない場合は契約している損害保険会社や損害保険代理店に直接相談しましょう。
- 経年劣化による損傷と知りながら、自然災害などの事故による損傷と申請するなど、虚偽の理由で保険金を請求することは絶対にやめましょう。保険会社から保険金の返還請求や保険契約の解除をされたり、刑事罰(詐欺罪)に問われるおそれもあります。

一般社団法人 日本損害保険協会「住宅の修理などに関するトラブルにご注意」(外部サイトへリンク)
4 寄付金、義援金
事例
- 市役所の者だと名乗る人物から電話があり、義援金を求められた。
- 「被災地の義援金を集めている。」というボランティアが訪ねてきた。断ってもなかなか帰ってもらえない。
消費生活センターからのアドバイス
- 寄付をする際は、募っている団体等の活動状況や使途、振込口座が正規のものであるかなどを、よく確認しましょう
- 不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっても断りましょう。
- 公的機関が、電話等で義援金を求めることはありません。
消費者庁 「義援金詐欺に御注意ください!」(外部サイトへリンク)
5 災害ごみの回収について
- 大雨等の災害により、「現に家庭で使用していたもの」が「災害を原因に使用できなくなったもの」で、「千葉市内で発生したもの」は、「災害ごみ」として処理します。詳細は「災害ごみの出し方」のページをご覧ください。

- 災害ごみの回収については、市の委託している回収事業者以外には、回収を依頼しないでください。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく許可を取得せずに廃棄物の収集や処分を行うことは禁止されています。
- 悪質な無許可業者から、高額な料金を請求されるトラブルの可能性があるため、ご注意ください。なお、市の委託事業者が料金を請求することはありません。
6 関連リンク
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