地震や大雨など災害に便乗した悪質商法にご注意ください!
地震や大雨などの災害時には、それに便乗した悪質商法が多数発生する傾向があります。悪質商法は災害発生地域だけが狙われるとは限りません。災害に便乗した悪質な商法には十分注意してください。
1住宅の修繕など
事例
- 地震後「屋根の点検をする。」と事業者から訪問を受け、屋根工事の契約をした。その後、解約したら契約前に行われたブルーシート設置代金を請求された。
- 台風で雨漏りし、来訪した事業者に修理してもらったが更にひどくなってしまった。
消費生活センターからのアドバイス
- 突然来訪した事業者から勧誘されても安易に即決してはいけません。修理をする場合は、複数の事業者から見積もりをとり、契約内容を十分検討してから契約しましょう。
- 住宅の修繕、リフォームや耐震化は、かかる費用も大きく、慎重に行う必要があります。リフォームなどに関するご相談は、「公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター」が運営している「住まいるダイヤル」で受け付けています。ご家族に相談したうえ、「住まいるダイヤル」に相談するなど、時間と気持ちに余裕をもって進めましょう。
公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター 住まいるダイヤル(外部サイトへリンク)
2 「保険金」を口実にした勧誘
事例
- 台風の後片づけをしていたら、事業者が来訪し、「損害保険を使って無料で雨どい修理ができる、経年劣化で壊れたものも保険でできる。」と「保険金請求のためのサポート」について勧誘を受けた。不審だ。
消費生活センターからのアドバイス
- 保険申請は事業者任せにせず、事実に基づき、自分で手続きしましょう。分からない場合は契約している損害保険会社や損害保険代理店に直接相談しましょう。
- 経年劣化による損傷と知りながら、自然災害などの事故による損傷と申請するなど、虚偽の理由で保険金を請求することは絶対にやめましょう。保険会社から保険金の返還請求や保険契約の解除をされたり、刑事罰(詐欺罪)に問われるおそれもあります。
3 寄付金、義援金
事例
- 市役所の者だと名乗る人物から電話があり、義援金を求められた。
- 「被災地の義援金を集めている。」というボランティアが訪ねてきた。断ってもなかなか帰ってもらえない。
消費生活センターからのアドバイス
- 寄付をする際は、募っている団体等の活動状況や使途、振込口座が正規のものであるかなどを、よく確認しましょう
- 不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっても断りましょう。
- 公的機関が、電話等で義援金を求めることはありません。
4 関連リンク
国民生活センターホームページ
ご用心 災害に便乗した悪質商法(外部サイトへリン
消費者被害注意報
令和6年能登半島地震に伴う義援金詐欺に警戒を!!
5 相談先
最寄りの警察署
千葉中央警察署043-244-0110
千葉東警察署043-233-0110
千葉西警察署043-277-0110
千葉南警察署043-291-0110
千葉北警察署043-286-0110
警察 相談専用電話(全国共通の短縮ダイヤル)#9110
千葉市消費生活センター
相談専用電話043-207-3000
受付時間9時から16時30分
(月曜日から土曜日、祝日・年末年始を除く)