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更新日:2023年9月14日
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平成23年に公文書等の管理に関する法律が施行され、公文書は民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源、かつ国民が主体的に利用し得るものであるという理念の下、地方自治体においても適切な公文書管理の推進が求められています。
また、昨今では、国において令和3年9月にデジタル庁が発足され、行政のデジタル化の進展が図られ、令和4年2月には、行政文書の管理強化のため、公文書管理法施行令及び行政文書の管理に関するガイドラインの改正が行われました。
このような状況も踏まえ、本市においても、市の諸活動や歴史的事実の記録である公文書は、市民共有の知的資源として、市民が主体的に利用し得るものであり、適正に管理する必要があるという認識の下、公文書の管理に関する条例案及びこれに基づく適正な公文書の取扱いについて検討するため、千葉市公文書管理条例検討委員会を設置し、審議を行ってきました。
この度、同委員会における審議結果と提言(答申)を基に、今後の本市における文書管理の統一的なルールとなる千葉市公文書等管理条例(案)の骨子を作成しました。
「千葉市公文書等管理条例(案)の骨子」のパブリックコメント手続実施に関するページはこちら
千葉市公文書等管理条例(案)の骨子は、千葉市公文書管理条例検討委員会からの答申等を基に作成しており、特定重要公文書等の保存・利用に関する規定、公文書の管理状況の公表や附属機関の設置などコンプライアンスチェックに関する規定、国も推進している公文書のデジタル化への対応に関する規定など、新たに制定する予定の「千葉市公文書等管理条例(案)」に盛り込むべき基本的な考え方をまとめたものです。
なお、答申の記載事項であっても、条例以外の規定やガイドライン等への反映を検討している事項もあることから、答申にある全ての事項について網羅的に記載したものではありません。
また、本市の現状等を鑑み、骨子に反映していない事項(例えば、「公文書館の設置」や「専門的知見を有する職員の雇用」等)もありますが、これらの事項についても、より適正な文書管理の実現に向けた課題の1つと認識しており、対応について引き続き検討を進めていきます。
公文書の管理に関する条例の制定等について調査審議するために附属機関を設置しました。
公文書、情報公開及び個人情報保護についての専門的知識を有する者のうちから委嘱を受けた5人以内の委員で組織され、諮問に応じ、調査審議を行っています。
氏名 | 所属等 | 備考 |
---|---|---|
大林啓吾 | 慶應義塾大学法学部教授 | 委員長 |
清水善仁 | 中央大学文学部准教授 | |
下重直樹 |
学習院大学大学院文学部人文科学研究科アーカイブズ学専攻准教授 |
副委員長 |
末吉永久 | 向井法律事務所弁護士 | |
松崎裕子 |
(株)アーカイブズ工房代表、国立公文書館認証アーキビスト |
※五十音順、敬称略(令和5年7月現在)
※当該骨子案は審議前のものであり、最終的な骨子はパブリックコメントのページに掲載しております。
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