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更新日:2024年8月29日
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市長の資産等報告書等の審査その他の処理を行うことにより、公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与する。
(1)条例の規定に基づき市長から求められた審査又は調査を行い、その結果を市長に報告すること
※調査請求の要件について
所定の調査請求書に次の資料を添付し請求する。
(2)政治倫理の確立を図るため、市長の諮問を受けた事項につき調査及び答申をし、又は建議をすること
千葉市長の政治倫理に関する条例
(千葉市長の政治倫理に関する条例施行規則)
平成22年7月15日
氏名 | 役職 | 備考 |
---|---|---|
佐野 善房 | 弁護士 | 会長 |
牧野 勇次 | 公認会計士 | |
三浦 亜紀 | 弁護士 |
(50音順)
第21回審査会(令和6年7月29日)(PDF:171KB) | … | 市長の資産等補充報告書等の審査 |
第20回審査会(令和5年7月28日)(PDF:211KB) | … | 市長の資産等補充報告書等の審査 |
… |
市長の資産等補充報告書等の審査 |
|
第18回審査会(令和3年10月13日)(PDF:138KB) | … |
市長の資産等報告書の審査 |
第17回審査会(令和3年8月23日)(PDF:114KB) | … | 市長の関連会社等報告書の審査 |
第16回審査会(令和2年8月5日)(PDF:199KB) | … | 市長の資産等補充報告書等の審査 |
市長が作成した資産等報告書等の審査結果についての報告書の要旨を掲載しています。
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