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更新日:2020年8月28日
市長の資産等報告書等の審査その他の処理を行うことにより、公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与する。
(1)条例の規定に基づき市長から求められた審査又は調査を行い、その結果を市長に報告すること
※調査請求の要件について
所定の調査請求書に次の資料を添付し請求する。
(2)政治倫理の確立を図るため、市長の諮問を受けた事項につき調査及び答申をし、又は建議をすること
千葉市長の政治倫理に関する条例
(千葉市長の政治倫理に関する条例施行規則)
平成22年7月15日
氏名 | 役職 | 備考 |
---|---|---|
佐野 善房 | 弁護士 | 会長 |
牧野 勇次 | 公認会計士 | |
三浦 亜紀 | 弁護士 |
… | 市長の資産等補充報告書等の審査 | |
第15回審査会(令和元年7月30日)(PDF:205KB) | … | 市長の資産等補充報告書等の審査 |
第14回審査会(平成30年7月26日)(PDF:217KB) | … | 市長の資産等補充報告書等の審査 |
… | 市長の資産等報告書の審査 | |
第12回審査会(平成29年7月31日)(PDF:200KB) | … | 市長の資産等補充報告書等の審査 |
第11回審査会(平成28年7月22日)(PDF:199KB) | … | 市長の資産等補充報告書等の審査 |
市長が作成した資産等報告書等の審査結果についての報告書の要旨を掲載しています。
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