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更新日:2025年2月6日
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)第24条第1項の規定に基づき設置されています。
また、感染症法に規定するもののほか、協議会に関し必要な事項は、千葉市感染症診査会条例(PDF:113KB)で定められています。
別紙(委員名簿)を参照してください。(PDF:225KB)
(下線部をクリックすると、下線部についての詳細を参照することができます。)
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所感染症対策課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー11階
電話:043-238-9974
ファックス:043-238-9932
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