緊急情報
更新日:2026年8月20日
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各納期限まで
(個人の市県民税)第2期:8月末、第3期:10月末、第4期:1月末
(固定資産税・都市計画税)第3期:12月25日、第4期:2月末
なお、納期限が過ぎている税額や減免申請時点において納付済の税額については、減免の対象となりませんが、申請時点において納期限が到来していない期別に限り、納付済であっても減免の対象となります。
| 税目 | 担当課 | 電話 | FAX |
| 個人の市県民税・森林環境税 | 市民税課個人市民税班 | 043-233-8140 | 043-233-8354 |
| 固定資産税(土地) | 資産税課 | 043-233-8143 | 043-233-8376 |
| 固定資産税(家屋) | 資産税課 | 043-233-8145 | 043-233-8376 |
| 事業所税 | 法人課 | 043-233-8142 | 043-233-8376 |
| 固定資産税(償却資産) | 法人課 | 043-233-8146 | 043-233-8376 |
| 担当課 | 電話 | FAX | |
| 個人の市県民税・森林環境税 | 市民税課個人市民税班 | 043-270-3140 | 043-270-3227 |
| 固定資産税(土地) | 資産税課 | 043-270-3143 | 043-270-3227 |
| 固定資産税(家屋) | 資産税課 | 043-270-3145 | 043-270-3227 |
上記2市税事務所のほか、お近くの市税出張所でも減免申請書の受付をいたします。
自動車税の減免につきましては、千葉県のホームページ(「災害等による自動車税の減免等について」)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご覧いただくか、千葉県自動車税事務所(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)又はお近くの千葉県税事務所(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)までご相談ください。
| 事由 | 減免割合 | 必要書類 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 納税者が死亡したとき | (均等割額+所得割額)の全額 |
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| 納税者が障害者となったとき |
(均等割額+ 所得割額)の10分の9 |
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| 所有する住宅や家財に損害が生じたとき | 損害金額が被災前の価格の半分以上 | 前年の合計所得金額 | 500万円以下 | 所得割額の全額 |
|
| 750万円以下 | 所得割額の2分の1 | ||||
| 1000万円以下 | 所得割額の4分の1 | ||||
| 損害金額が被災前の価格の10分の3以上 | 前年の合計所得金額 | 500万円以下 | 所得割額の2分の1 | ||
| 750万円以下 | 所得割額の4分の1 | ||||
| 1000万円以下 | 所得割額の8分の1 | ||||
※本市では、り災証明書(被災した住家を対象)と被災証明書(被災した非住家、建物以外の不動産又は動産を対象)の2種類(別ウインドウで開く)を発行しています。他自治体では、上記証明書以外に「被災届出受理証」という名称で発行している場合もあります。
| 事由 | 減免割合 | 必要書類 |
|---|---|---|
| 全壊又は復旧不能のとき | 全額 |
※被害の程度は、実地調査を行い確認します。 |
| 家屋の価値が被災前の家屋の価格に対して10分の6以上減少 | 10分の8 | |
| 家屋の価値が被災前の家屋の価格に対して10分の4以上減少 | 10分の6 | |
| 家屋の価値が被災前の家屋の価格に対して10分の2以上減少 | 10分の4 | |
| 床上浸水の場合 | (被害床面積/総床面積)の10分の4 |
| 事由 | 減免割合 | 必要書類 | |
|---|---|---|---|
| 被害面積の割合 | 10分の8以上 | 全額 |
※被害の程度は、実地調査を行い確認します。 |
| 10分の6以上 | 10分の8 | ||
| 10分の4以上 | 10分の6 | ||
| 10分の2以上 | 10分の4 | ||
災害により交通機関などを利用できない場合など、やむを得ない事由により期限までに申告や納税をすることが困難な場合は、申請により期限の延長が認められることがありますので、市税事務所各税目担当課にご相談ください。
期限が延長された場合は、延長された期限までに申告や納税をすれば、加算金や延滞金はかかりません。
災害などの事情により市税を一時に納付することが困難な場合は、原則として1年以内に限り、納税を猶予する制度があります。猶予が認められると、市税を分割で納付することができ、猶予期間中の延滞金が一部免除されたり、滞納処分による財産の差押えや換価(売却)が猶予されますので、納付が困難な場合はお早めにご相談ください。
次のような事情により、市税を一時に納付することができないと認められるときは、納税者からの申請に基づき、徴収を猶予することができます。
市税を一時に納付することにより、事業継続や生活維持を困難にする恐れがある場合において、納付について誠実な意思を有すると認められるときは、納税者からの申請に基づき、滞納処分による財産の換価を猶予することができます。なお、納税者からの申請のほか、市長の職権による換価の猶予もあります。
詳しくは、各市税事務所納税第一課・納税第二課の窓口にお問い合わせください。
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財政局税務部課税管理課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階
電話:043-245-5119
ファックス:043-245-5993
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