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更新日:2026年8月20日

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令和8年8月千葉豪雨による災害に係る市税の減免等について

  • 令和8年8月千葉豪雨により、市税の全額納付が難しい方は、申請により減免を受けられる場合があります。
  • 今年度納期到来済みの軽自動車税については対象外です。
  • 申請は納期限までとなりますので、お早めに市税事務所にご相談ください。

1.市税の減免について

(1)申請期限

各納期限まで
(個人の市県民税)第2期:8月末、第3期:10月末、第4期:1月末
(固定資産税・都市計画税)第3期:12月25日、第4期:2月末

なお、納期限が過ぎている税額や減免申請時点において納付済の税額については、減免の対象となりませんが、申請時点において納期限が到来していない期別に限り、納付済であっても減免の対象となります。

(2)申請方法

  • 減免申請書、り災証明書または被災証明書等の必要書類を市税事務所市民税課または市税出張所に提出してください。
  • 申請内容により減免割合や必要書類が異なりますので、詳細は「市税の減免制度のご案内」のホームページをご覧いただくか、下記の「3.問い合わせ先、減免申請書の受付窓口」にお問い合わせください。

(3)問い合わせ先、減免申請書の受付窓口

【東部市税事務所(担当区:中央区・若葉区・緑区)
(事業所税、固定資産税(償却資産)については全市域)】
税目 担当課 電話 FAX
個人の市県民税・森林環境税 市民税課個人市民税班 043-233-8140 043-233-8354
固定資産税(土地) 資産税課 043-233-8143 043-233-8376
固定資産税(家屋) 資産税課 043-233-8145 043-233-8376
事業所税 法人課 043-233-8142 043-233-8376
固定資産税(償却資産) 法人課 043-233-8146 043-233-8376

 

【西部市税事務所(担当区:花見川区・稲毛区・美浜区)】
  担当課 電話 FAX
個人の市県民税・森林環境税 市民税課個人市民税班 043-270-3140 043-270-3227
固定資産税(土地) 資産税課 043-270-3143 043-270-3227
固定資産税(家屋) 資産税課 043-270-3145 043-270-3227
【減免申請書の受付窓口】

上記2市税事務所のほか、お近くの市税出張所でも減免申請書の受付をいたします。

  • 中央市税出張所中央区役所内(千葉市中央区中央4丁目5番1号)
  • 緑市税出張所緑区役所内(千葉市緑区おゆみ野3丁目15番3号)
  • 花見川市税出張所花見川区役所内(千葉市花見川区瑞穂1丁目1番地)
  • 稲毛市税出張所稲毛区役所内(千葉市稲毛区穴川4丁目12番1号)

参考:自動車税の減免等について

自動車税の減免につきましては、千葉県のホームページ(「災害等による自動車税の減免等について」)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご覧いただくか、千葉県自動車税事務所(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)又はお近くの千葉県税事務所(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)までご相談ください。

参考:減免割合及び必要書類について

個人の市県民税:災害を受けた場合
事由 減免割合 必要書類
納税者が死亡したとき (均等割額+所得割額)の全額
  1. り災証明書または被災証明書※(写しでも可)
納税者が障害者となったとき

(均等割額+

所得割額)の10分の9

  1. り災証明書または被災証明書※(写しでも可)
  2. 障害者手帳の写し等
所有する住宅や家財に損害が生じたとき 損害金額が被災前の価格の半分以上 前年の合計所得金額 500万円以下 所得割額の全額
  1. り災証明書または被災証明書※(写しでも可)
  2. 修理及び建替又は買替にかかった費用のわかるもの(領収書等)
  3. 被災前にあった家財の購入額のわかるもの(領収書等)
  4. 保険金、損害賠償金等により補填される金額のわかるもの(損害金額から差し引きます。)
750万円以下 所得割額の2分の1
1000万円以下 所得割額の4分の1
損害金額が被災前の価格の10分の3以上 前年の合計所得金額 500万円以下 所得割額の2分の1
750万円以下 所得割額の4分の1
1000万円以下 所得割額の8分の1

 

※本市では、り災証明書(被災した住家を対象)と被災証明書(被災した非住家、建物以外の不動産又は動産を対象)の2種類(別ウインドウで開く)を発行しています。他自治体では、上記証明書以外に「被災届出受理証」という名称で発行している場合もあります。

固定資産税・都市計画税:家屋に災害(火災を除く)を受けた場合
事由 減免割合 必要書類
全壊又は復旧不能のとき 全額
  1. り災証明書(写しでも可。り災証明書が発行されない場合は、災害を受けたことがわかる書類)

※被害の程度は、実地調査を行い確認します。

家屋の価値が被災前の家屋の価格に対して10分の6以上減少 10分の8
家屋の価値が被災前の家屋の価格に対して10分の4以上減少 10分の6
家屋の価値が被災前の家屋の価格に対して10分の2以上減少 10分の4
床上浸水の場合 (被害床面積/総床面積)の10分の4
固定資産税・都市計画税:土地に災害を受けた場合
事由 減免割合 必要書類
被害面積の割合 10分の8以上 全額
  1. り災証明書(写しでも可。り災証明書が発行されない場合は、災害を受けたことがわかる書類)

※被害の程度は、実地調査を行い確認します。

10分の6以上 10分の8
10分の4以上 10分の6
10分の2以上 10分の4

 

2.申告・納付等の期限の延長

災害により交通機関などを利用できない場合など、やむを得ない事由により期限までに申告や納税をすることが困難な場合は、申請により期限の延長が認められることがありますので、市税事務所各税目担当課にご相談ください。

期限が延長された場合は、延長された期限までに申告や納税をすれば、加算金や延滞金はかかりません。

3.納税の猶予

災害などの事情により市税を一時に納付することが困難な場合は、原則として1年以内に限り、納税を猶予する制度があります。猶予が認められると、市税を分割で納付することができ、猶予期間中の延滞金が一部免除されたり、滞納処分による財産の差押えや換価(売却)が猶予されますので、納付が困難な場合はお早めにご相談ください。

(1)徴収猶予

次のような事情により、市税を一時に納付することができないと認められるときは、納税者からの申請に基づき、徴収を猶予することができます。

  • 災害や盗難にあったとき
  • 本人や家族が病気にかかったり負傷したとき
  • 事業を休廃業したとき
  • 事業について著しい損失を受けたとき

(2)換価の猶予

市税を一時に納付することにより、事業継続や生活維持を困難にする恐れがある場合において、納付について誠実な意思を有すると認められるときは、納税者からの申請に基づき、滞納処分による財産の換価を猶予することができます。なお、納税者からの申請のほか、市長の職権による換価の猶予もあります。

詳しくは、各市税事務所納税第一課・納税第二課の窓口にお問い合わせください。

このページの情報発信元

財政局税務部課税管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

ファックス:043-245-5993

kazeikanri.FIT@city.chiba.lg.jp

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