更新日:2023年8月25日

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B型肝炎予防接種のご案内

平成28年10月1日から、B型肝炎予防接種が定期接種になりました。

対象者

 次のどちらにも該当する方

・生後1歳未満の方。

・千葉市に住民登録のある方。

接種回数

生後1歳までに3回接種します(標準接種期間は生後2か月~9か月。27日以上の間隔をおいて2回、1回目の接種から139日以上の間隔をおいて1回の計3回)。

なお、すでに任意で接種している回数も含め、1歳までに3回の接種が必要です。

接種可能な医療機関

千葉市が指定する予防接種協力医療機関で受けることができます。

協力医療機関は「定期予防接種のご案内」の「実施方法」の中に一覧表へのリンクがあります。

※事前に医療機関への電話による予約が必要です。

接種費用

無料 

持ち物

  1. 母子健康手帳
  2. 住所、年齢、氏名が確認できるもの(健康保険証等)
  3. 予防接種番号シール(すでに予診票に貼っている方は不要です)

 

※ 予診票は、手元にない場合は市内協力医療機関においてあるものをお使いください。また、保健所感染症対策課、各区保健福祉センター健康課にもおいてあります。下のリンクからダウンロードしてお使いいただくこともできます。 

予診票(B型肝炎)をダウンロード(PDF:250KB) 

 

※ 予防接種は保護者の同伴が必要となります。保護者以外の方が連れていく場合は委任状(PDF:105KB)が必要となります。

※予診票の郵送を希望される方はこちらをご覧ください。

B型肝炎とは

B型肝炎ウイルスがヒトの肝臓に一過性または持続性に感染(キャリア)する感染症です。持続感染の多くは出生時または乳幼児期の感染で成立することが知られており、そのうちの10%~15%は感染から年月を経て慢性肝炎を発症し、その後、肝硬変・肝細胞がんを発症することがあります。

接種の効果

乳幼児期に3回の接種を行うことで、B型肝炎に対する免疫(HBs抗体)を獲得し、B型肝炎と将来の肝がんを予防できるとされています。

副反応について

倦怠感や接種部位の発赤、腫脹で3~4日で消失します。時に硬結は1か月程残る場合もあります。多くは軽度かつ一過性ですが、重大な副反応として、ショック、アナフィラキシー、多発性硬化症、急性散在性脳脊髄炎、ギランバレー症候群等の報告があります。

接種にあたっての注意事項

予防接種は、体調の良い日に行うことが原則です。お子様の健康状態が良好でない場合には、かかりつけ医等に相談の上、接種するか否かを決めてください。

なお、お子様が以下の状態の場合には予防接種を受けることができません。

  1. 明らかに発熱(37.5℃以上)している方
  2. 重い急性疾患にかかっている方
  3. 過去にB型肝炎ワクチンの接種を受けて、アナフィラキシーを起こしたことがある方
  4. その他、医師が不適当な状態と判断した方

 ※HBs抗原陽性の方の胎内又は産道においてB型肝炎ウイルスに感染したおそれのある方であって、抗HBs人免疫グロブリンの投与に併せて組換え沈降B型肝炎ワクチンの投与を受けたことのある方については、定期接種の対象者から除きます。

接種の際に、医師とよく相談をしなくてはいけない方

  1. 心臓血管系疾患、じん臓疾患、肝臓疾患、血液疾患及び発育障害などの基礎疾患のある方
  2. 過去に、接種後2日以内に発熱、全身性発疹等のアレルギーを疑う症状がみられた方
  3. 受ける予防接種液の成分に対して、アレルギーを起こす恐れがある方
  4. 過去にけいれん(ひきつけ)を起こした方
  5. 過去に免疫不全の診断をされたことがある方及び近親者に先天性免疫不全の方がいる方
  6. ラテックス過敏症のある方、またラテックスと交叉反応のある果物等(バナナ、栗、キウイフルーツ、アボガド、メロン等)にアレルギーのある方

接種後の一般的な注意事項

  1. 接種後30分間は、医療機関でお子様の様子を観察するか、医師とすぐに連絡を取れるようにしておきましょう。急な副反応がこの間に起こることがあります。
  2. 接種後、4週間は副反応の出現に注意しましょう。
  3. 接種部位を清潔に保ち、こするのはやめましょう。入浴は差し支えありません。
  4. 接種当日は、激しい運動は避けましょう。
  5. 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。

健康被害救済制度について

定期接種による重篤な副反応で、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障となる障害が残るなどの健康被害が生じた場合、予防接種法に基づき補償されます。

健康被害の程度等に応じ、法令に定められた医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料が支給され、特に死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。

ただし、これらの補償は、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか否かの因果関係を、医学、法学などの専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合のみ支給されます。

 
 

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所感染症対策課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー11階

ファックス:043-238-9932

kansensho.PHO@city.chiba.lg.jp

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