緊急情報
ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療・生活衛生 > 健康 > 検診・検査・予防接種 > 予防接種のご案内 > 子どもの定期予防接種のご案内 > 麻しん・風しん予防接種のご案内
更新日:2024年5月16日
ここから本文です。
麻しん・風しん予防接種は、麻しん風しん混合ワクチンを用い、第1期と第2期の計2回を接種します。
麻しん風しん混合ワクチンを接種することによって、95%以上の人が麻しんウイルス・風しんウイルスに対する免疫を獲得することができると言われています。
また、2回の接種を受けることで1回の接種では免疫がつかなかった方の多くに免疫をつけることができます。
なお、特に希望する方は、麻しん、または風しんの単独ワクチンを接種することができます。
ご注意ください |
定期予防接種の対象年齢以外の方への「麻しん(はしか)」「風しん」「麻しん・風しん混合」の予防接種は任意接種となります。 「医療情報ネット(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)」で、「麻しん」「風しん」「麻しん・風しん混合」の予防接種を実施している医療機関の検索ができます。
|
麻しん(はしか)は、麻しんウイルスの空気感染、飛沫・接触感染により起こります。
潜伏期間は主に10~12日(最大21日)です。
麻しんウイルスは感染力が非常に強く、免疫をもっていないヒトが感染するとほぼ100%発病するといわれています。
発熱、せき、鼻汁、めやになどが数日続きいったん熱がさがりかけたあと、また39~40℃の高熱と赤い発疹が出ます。
高熱は3~4日で解熱し、次第に発疹も消失します。
発疹はしばらく色素沈着を残します。
肺炎、中耳炎を合併しやすく、脳炎を合併し死亡することもあります。
また、亜急性硬化性全脳炎(SSPE)という慢性に経過する脳炎の発生もあります。
風しんウイルスの飛沫・接触感染によって起こります。
潜伏期間は通常2~3週間です。
軽いかぜ症状で始まり、発疹、発熱、後頸部リンパ節腫脹などが主症状です。
合併症として、関節痛、脳炎などが報告されています。
大人になってからかかると重症化しやすいと言われています。
また、妊娠早期に風しんにかかると、心臓病、白内障、聴力障害などの障害を持った先天性風しん症候群のお子さんが生まれる可能性があります。
接種可能年齢 | 接種回数 | |
---|---|---|
第1期(1回目) | 1歳以上2歳未満 | 1回接種 |
第2期(2回目) | 5歳以上7歳未満で、かつ、小学校入学前年度1年間 (小学校入学の前の年の4月1日~入学する年の3月31日) |
1回接種 |
ここがポイント! |
乳幼児期は症状が重くなる場合がありますので、1回目(第1期)は1歳になったらできるだけ早く接種するよう努めてください。 |
千葉市が指定する接種協力医療機関で受けることができます。
※事前に医療機関への電話による予約が必要です。
無料。
予診票は、手元にない場合は市内協力医療機関においてあるものをお使いください。
また、医療政策課、各区保健福祉センター健康課にもおいてありますし、下のリンクからダウンロードしてお使いいただくこともできます。
※予診票の郵送を希望される方は予診票の郵送申請(別ウインドウで開く)をご覧ください。
ここがポイント! |
|
予防接種の実施においては、体調の良い日に行うことが原則です。
お子さんの健康状態が良好でない場合には、かかりつけ医等に相談の上、接種するか否かを決めてください。
また、お子さんが以下の状態の場合には予防接種を受けることができません。
※上記の1~4にあてはまらなくても、接種時に医師が接種を不適当と判断した時は、予防接種を受けることができません。
主なものは発熱と発疹です。
他の副反応として、局所反応(接種部位の発赤・腫れ・しこり)、じんましん、リンパ節腫脹、関節痛、熱性けいれんなどが出ることがあります。
また、重い副反応としては、まれですが、アナフィラキシー様症状、血小板減少性紫斑病、脳炎、けいれんなどの報告があります。
定期の予防接種によって引き起こされた重篤な副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けられる場合があります。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。
関連リンク
任意予防接種(定期予防接種の対象年齢以外の方)の関連リンク
FAQへのリンク
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部医療政策課予防接種事業
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階
電話:043-238-9941
ファックス:043-245-5554
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください