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更新日:2024年12月11日
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乳幼児期に3回の接種を行うことで、B型肝炎に対する免疫(HBs抗体)を獲得し、B型肝炎と将来の肝がんを予防できるとされています。
B型肝炎ウイルスは、血液や体液を介してヒトの肝臓に感染し、急性肝炎となり回復する場合と、慢性肝炎になる場合があります。
また、症状が明らかにならないままウイルスが肝臓の中に潜み(持続感染)、年月を経て、慢性肝炎・肝硬変・肝細胞がんなどになることもあります。
出生時または乳幼児期に感染すると、持続感染の形をとりやすいことが知られています。
生後~1歳未満の間に3回接種
※1歳のお誕生日の前日まで接種できます。
生後2か月~9か月の間に3回接種
1回目から27日以上の間隔をおいて2回目を接種します。
1回目の接種から139日以上の間隔をおいて3回目を接種します。
千葉市が指定する協力医療機関で受けることができます。
※事前に医療機関への電話による予約が必要です。
無料。
ご注意ください |
「B型肝炎ウイルス抗原陽性のお母さんから生まれたお子さんで母子感染予防のために接種する場合」は定期予防接種(無料)とはならず、保険診療となります。 |
予診票は、手元にない場合は市内協力医療機関においてあるものをお使いください。
また、医療政策課、各区保健福祉センター健康課にもおいてありますし、下のリンクからダウンロードしてお使いいただくこともできます。
※予診票の郵送を希望される方は予診票の郵送申請(別ウインドウで開く)をご覧ください。
ここがポイント! |
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予防接種の実施においては、体調の良い日に行うことが原則です。
お子さんの健康状態が良好でない場合には、かかりつけ医等に相談の上、接種するか否かを決めてください。
また、お子さんが以下の状態の場合には予防接種を受けることができません。
※上記の1~4にあてはまらなくても、接種時に医師が接種を不適当と判断した時は、予防接種を受けることができません。
※HBs抗原陽性の方の胎内又は産道においてB型肝炎ウイルスに感染したおそれのある方であって、抗HBs人免疫グロブリンの投与に併せて組換え沈降B型肝炎ワクチンの投与を受けたことのある方については、定期接種の対象者から除きます。
主な副反応は、接種部位の発赤、腫脹、疼痛などの局所反応です。
重い副反応として、まれですが、アナフィラキシー、多発性硬化症、急性散在性脳脊髄炎、ギランバレー症候群などの報告があります。
定期の予防接種によって引き起こされた重篤な副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けられる場合があります。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。
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保健福祉局医療衛生部医療政策課予防接種事業
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ファックス:043-245-5554
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