更新日:2024年4月11日

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小児用肺炎球菌ワクチンの接種のご案内

細菌性髄膜炎を起こす二大原因の一つと言われる小児の肺炎球菌による感染を防ぐワクチンです。

令和6年4月1日から沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV15)が定期接種化されました。

令和5年度まで沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV13)を接種してきましたが、令和6年4月1日から沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV15)の接種を基本とします。(当面の間はPCV13も使用できます)

PCV15は薬事審査において、PCV13からPCV15に切り替えて接種した場合の有効性・安全性が認められているため、PCV13で接種を開始した場合でも、PCV15に切り替えて接種が可能です。

接種回数、間隔等は同じですが、PCV13は皮下、PCV15は皮下または筋肉内に接種します。

肺炎球菌による症状

肺炎球菌は、細菌による子どもの感染症の2大原因の一つです。
肺炎球菌にかかると、髄膜炎や菌血症、肺炎、中耳炎などの感染症を引き起こします。
大人がかかると肺炎になることが多いですが、乳幼児がかかると、後遺症を起こすことがある髄膜炎、菌血症などの重い感染症になりやすくなります。
肺炎球菌は身近に存在する菌ですが、乳幼児のうちの抵抗力が低い時や、体力が落ちた時に発症しやすくなります。

予防接種の効果

小児用肺炎球菌ワクチンは子ども用に特化させた肺炎球菌のワクチンで、80種類以上ある肺炎球菌のうち、子どもが感染しやすい7種類の肺炎球菌の感染を防ぐことができます。
小児用肺炎球菌ワクチンにより体内に免疫ができると、肺炎球菌による多くの細菌性髄膜炎や菌血症、肺炎、中耳炎から感染を防ぐことができます。

副反応について

(1)主な副反応

小児用肺炎球菌ワクチンの副反応として、以下の表のような症状が現れることがあります。
なお、これらの症状は、接種後数日の間に多く見られますが、通常数日程度で治ります。

副反応頻度
副反応の頻度 症状
5%以上 注射部分の赤み・腫れ・しこり・痛み、胃腸症状(嘔吐、食欲不振など)、発熱、鼻炎、泣き、軽い意識混濁、怒りっぽい
1~5%未満 じんましん、発疹、下痢
1%未満 呼吸困難、むくみ
頻度不明 けいれん、無呼吸、皮膚炎、じんましんの様な発疹、皮膚に赤い斑が出る、注射部分のかゆみ、不安定睡眠、リンパ節の腫れ、筋肉のゆるみ

(2)重い副反応

小児用肺炎球菌ワクチンの重い副反応として、まれにけいれんやショック、アナフィラキシー様症状が現れることがあります。

接種時期

生後2カ月~5歳未満の方。ただし、接種開始月齢によって接種回数、接種間隔が異なります。

  1. 生後2カ月~6カ月(推奨年齢)で初回接種を行なう場合
    27日以上の間隔で3回接種(1歳までに)し、3回目から60日以上の間隔をおいて、なおかつ、生後12~15カ月の間に1回の追加接種をして、合計4回の接種が必要です。肺炎球菌接種間隔
  2. 生後7カ月~11カ月で初回接種を行なう場合
    1回目から27日以上の間隔をおいて2回を接種(1歳までに)し、2回目から60日以上の間隔をおいて3回目を接種します。
    肺炎球菌接種間隔
  3. 生後12カ月~23カ月で初回接種を行なう場合
    1回目から60日以上の間隔をおいて2回目を接種します。
    肺炎球菌接種間隔
  4. 生後24カ月~4歳で初回接種を行なう場合
    必要接種回数は1回になります。

接種費用

 無料。

持ち物

  1. 母子健康手帳
  2. 住所、年齢、氏名が確認できるもの(健康保険証等)
  3. 予防接種番号シール(すでに予診票に貼っている方は不要です) 

 

※予診票がお手元にない場合は市内協力医療機関においてあるものをお使いください。また、医療政策課、各区保健福祉センター健康課にもおいてありますし、下のリンクからダウンロードしてお使いいただくこともできます。

 

予診票(小児用肺炎球菌15価)をダウンロード(PDF:271KB)

予診票(小児用肺炎球菌13価)をダウンロード(PDF:267KB)

 

  ※予防接種は保護者の同伴が必要となります。保護者以外の方が連れていく場合は委任状(PDF:105KB)が必要となります。

※予診票の郵送を希望される方はこちらをご覧ください。

接種にあたっての注意事項

予防接種の実施においては、体調の良い日に行うことが原則です。お子様の健康状態が良好でない場合には、かかりつけ医等に相談の上、接種するか否かを決めてください。
また、以下の場合には予防接種を受けることができません。

  1. 明らかに発熱(通常37.5度以上をいいます)がある場合
  2. 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな場合
  3. 受けるべき予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを起こしたことがある場合
  4. 明らかに免疫機能に異常のある疾患を有する場合及び免疫抑制をきたす治療を受けている場合
  5. その他、医師が不適当な状態と判断した場合

予防接種を受けた後の一般的な注意事項

  1. 予防接種を受けた後30分間は、医療機関でお子様の様子を観察するか、医師とすぐに連絡を取れるようにしておきましょう。急な副反応がこの間に起こることがあります。
  2. 接種後、1週間は副反応の出現に注意しましょう。
  3. 接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこするのはやめましょう。
  4. 接種当日は、激しい運動は避けましょう。
  5. 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。

接種医療機関

千葉市が指定する接種協力医療機関で受けることができます。

協力医療機関は「定期予防接種のご案内」の「実施方法」の中に一覧表へのリンクがあります。

※事前に医療機関への電話による予約が必要です。

予防接種による健康被害救済制度について

定期の予防接種によって引き起こされた重篤な副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができます。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に補償を受けることができます。

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部医療政策課予防接種事業

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5554

seisaku.HWM@city.chiba.lg.jp

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