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更新日:2021年4月27日

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備えた危険物は点検を実施しましょう!!

危険物、備えて安心...では不十分!?

私たちの生活を脅かす自然災害は地震だけではありません。近年では、平成30年の7月豪雨や、千葉市では令和元年9月に発生した台風15号など、これまでの常識では想像もつかないような自然災害が発生しています。
このようなことから、災害への備えとして、非常用発電機の燃料用ガソリンや暖房用の灯油など、いわゆる危険物を備えている方が増えていますが、備えるだけでは対応が不十分な場合があります。また、備える量によっては、危険性が増すため法律や条例により規制を受ける場合があります。

「備える」だけでは被害が拡大!?

ガソリン・灯油などの危険物は、「火災になりやすい」「燃え広がりやすい」「消しにくい」などの特徴があります。また、備えていたはずの灯油が、災害が発生することで一変、被害をさらに拡大させてしまう原因になることもあります。例えば、強風などで倉庫が壊れ、保管していた灯油ポリタンクが破損したり、豪雨などでホームタンクが壊れたりした結果、危険物が外部に流れ出してしまうことがあります。このようなことは、過去の災害で実際に起こっているものです。

備えた危険物は点検を実施しましょう!!

事故の未然防止や危険物流出による影響の拡大防止・軽減の観点から適切に点検をお願いします。

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危険物を備える量について

消防法で定められた危険物は、その危険性や性質により、それぞれ指定数量が定められており、この数量が危険物規制を受ける基準になっています。
指定数量以上のものは消防法により、指定数量の5分の1以上指定数量未満のものは千葉市火災予防条例により規制され届出等が必要となりますので、下記のお問い合わせ先までご相談ください。
主な危険物の指定数量は下表のとおりです。

油種 指定数量(数量L) 5分の1(数量L)
ガソリン(第4類第1石油類) 200 40
灯油/軽油(第4類第2石油類) 1,000 200
重油(第4類第3石油類) 2,000 400
消毒用アルコール(第4類アルコール類) 400 80

お問い合わせ先

  • 指定数量の5分の1以上指定数量未満(少量危険物)は管轄消防署(届出所在地の区の消防署)へお問い合わせください。

管轄区

担当消防署

電話番号

中央区 中央消防署予防課 043-202-1617
花見川区 花見川消防署予防課 043-259-2571
稲毛区 稲毛消防署予防課 043-284-5144
若葉区 若葉消防署予防課 043-237-8041
緑区 緑消防署予防課 043-292-6147
美浜区 美浜消防署予防課 043-279-0196

 

  • 指定数量以上の場合は消防局指導課危険物係へお問い合わせください。

担当

電話番号

消防局指導課危険物係

043-202-1667

 

このページの情報発信元

消防局予防部指導課

千葉市中央区長洲1丁目2番1号 セーフティーちば4階

ファックス:043-202-1679

shido.FPP@city.chiba.lg.jp

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