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更新日:2019年12月25日

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ガソリンを携行缶で購入される皆様へ(令和2年2月1日より消防法で本人確認等が義務付けられました)

 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布され、令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、令和2年2月1日より、ガソリンスタンド等においてガソリンを携行缶で購入される方に対して、

 ①本人確認(運転免許証の提示など)

 ②使用目的の確認

 を行うとともに、

 ③販売記録を作成すること

  販売記録表(例)(エクセル:15KB)

  販売注文書(例)(エクセル:13KB)

が義務付けられました。皆様のご理解とご協力をお願いします。

 なお、ガソリンを携行缶で購入できる市内のガソリンスタンドは、千葉市危険物安全協会のホームページ(外部サイトへリンク)で情報提供しています。

 kakunin

 

ガソリンを取り扱うときの注意事項

①ガソリンは、灯油用ポリ容器に入れることはできません。

ガソリン容器

 

②ガソリン携行缶に貼られている注意事項に留意して、取り扱ってください。

ガソリン携行缶注意事項シール

 

③セルフスタンドにおいても、ガソリンの容器への詰め替えは、ガソリンスタンドの従業員が行う必要があります。

 ガソリン容器詰め替え

 

 

このページの情報発信元

消防局予防部指導課

千葉市中央区長洲1丁目2番1号 セーフティーちば4階

ファックス:043-202-1679

shido.FPP@city.chiba.lg.jp

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