緊急情報
更新日:2024年7月25日
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煙火を打ち上げる場合は許可申請が必要となりますが、数量によっては申請が不要な場合があります。
なお、許可申請が不要の場合でも、煙火の数量によらず消防署への届出が必要となりますので事前にお問い合わせください。
煙火消費に係る手続き~許可申請が不要な数量について~(PDF:388KB)
このページの情報発信元
消防局予防部指導課
千葉市中央区長洲1丁目2番1号 セーフティーちば4階
電話:043-202-1672(保安係)
ファックス:043-202-1679
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