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更新日:2024年7月25日

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火薬類取締法に関すること

お祭りや花火大会などで煙火を打ち上げる時は

 煙火を打ち上げる場合は許可申請が必要となりますが、数量によっては申請が不要な場合があります。

 なお、許可申請が不要の場合でも、煙火の数量によらず消防署への届出が必要となりますので事前にお問い合わせください。

 煙火消費に係る手続き~許可申請が不要な数量について~(PDF:388KB)

火薬類関係事業所等に係る災害発生時の通報系統

 火薬類関係事業所等に係る災害発生時の通報系統(PDF:111KB)

このページの情報発信元

消防局予防部指導課

千葉市中央区長洲1丁目2番1号 セーフティーちば4階

ファックス:043-202-1679

shidoho@city.chiba.lg.jp

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