緊急情報
更新日:2025年4月24日
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改正日:令和7年4月2日
【改正内容】
1. 基本料金、従量料金、設備料金からなる三部料金制(設備費用の外出し表示)の徹底
2. エアコンやインターホン、Wi-Fi機器等、LPガス消費と関係のない設備費用のLPガス料金への計上禁止
3. 賃貸物件のLPガス料金においては、ガス器具等の消費設備費用についても計上禁止(LPガス販売事業者と消費者との間で消費設備の貸与等に係る費用の負担方法について、合意がある場合はこの限りではありません。)
※上記1.は新規契約、既存契約ともに適用。上記2及び3は新規契約のみ適用(既存契約は早期移行努力義務)
“三部料金制の徹底”のほか、“過大な営業行為の制限“(令和6年7月2日施行)及び”LPガス料金等の情報提供”(令和6年7月2日施行)についても、新たに法令化されています。概要については、以下をご覧ください。
<関係リンク>
・国土交通省ホームページ「LPガスの商慣行是正に向けた制度見直しについて(外部サイトへリンク)」
入居後に使用するLPガスの販売事業者に対して、LPガス料金の事前提示を要請することができます。
なお、販売事業者は要請があった場合は、それに応じることが義務付けられています。
<関係リンク>
・消費者庁ホームページ「LPガス料金を契約前に確認しましょう(外部サイトへリンク)」
<その他関係リンク>
・一般社団法人全国LPガス協会「取引の適正化・料金の透明化について(『取引の適正化・料金の透明化に向けた自主取組宣言』を公表したLPガス販売事業所一覧)(外部サイトへリンク)」
・公益社団法人千葉県LPガス協会「LPガス料金(地域の平均価格)(外部サイトへリンク)」
・経済産業省資源エネルギー庁「LPガスの取引適正化に関する情報提供窓口(通報フォーム)(外部サイトへリンク)」
・一般財団法人エルピーガス振興センター「LPガスのある暮らし(2024年度版)(外部サイトへリンク)」
(外部サイトへリンク)
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