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更新日:2023年1月31日

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令和5年4月から二酸化炭素消火設備の基準が変わります!

二酸化炭素消火設備に係る基準が改正されました。

❐改正のポイント

二酸化炭素消火設備に係る技術上の基準等の改正のポイントについてリーフレットが掲載されていますので、ご活用ください。

二酸化炭素消火設備に係る技術上の基準等の改正のポイント(外部サイトへリンク)

 

❐改正の背景

令和2年12月から令和3年4月にかけて二酸化炭素消火設備に係る死亡事故が相次いで発生したことを踏まえ、同様の事故の再発防止のため、二酸化炭素消火設備に関する消防法令が改正されました。

❐主な改正内容

全域放出方式*の二酸化炭素消火設備に関し、以下の技術上の基準が新たに追加されました。

(*全域放出方式:区画された室内に消火剤を放出し消火する方式)

(1)起動用ガス容器の設置

(2)起動装置に消火剤の放出を停止する旨の信号を制御盤へ発信するための緊急停止装置の設置

(3)自動式の起動装置の場合、二以上の火災信号による起動

(4)常時人のいない防火対象物であっても、自動式の起動装置を設けた場合、音響警報装置は音声

(5)集合管又は操作管への基準に適合した閉止弁*の設置

(*閉止弁:消火剤を放射するための配管を閉止するための弁)

(6)二酸化炭素の危険性等に係る標識の設置

(7)防護区画内に立ち入る場合、閉止弁の閉止及び自動手動切替装置の手動状態の維持

(8)消火剤が放出された場合の立入制限

(9)設備の構造並びに工事、整備、点検時等にとるべき措置の具体的内容、手順を定めた図書の備付け

❐既存の建物に設置されている二酸化炭素消火設備に対しても適用されます。

上記(5)~(9)の項目については、既存の建物に設置されている二酸化炭素消火設備に対しても適用され、令和5年3月31日までに措置が必要となります。

※上記5の項目についてのみ、令和6年3月31日までの経過措置期間が設けられています。また、段階的な措置も設けられておりますので下記をご参照ください。

❐閉止弁、標識について

閉止弁について(段階的な措置)

既に閉止弁が設置されている(又は令和5年3月31日まで設置する)場合

閉止弁の告示基準「表示」の他、閉止弁を以下に適合させる必要があります。

・直接操作による操作部分に、操作方向又は開閉位置を表示する。
・見やすい箇所に、常時開放し点検時に閉止する旨を表示する。
・直接操作又は遠隔操作した場合に、確実に開閉する。

閉止弁を令和6年3月31日までに設置する場合

閉止弁の告示基準のうち、以下の信号に関する措置は不要です。

・閉止弁の開閉信号を制御盤に発信するスイッチを設ける。
・閉止弁が閉止の状態で閉止の旨の信号が発せられる。
・閉止弁が開放の状態で開放の旨の信号が発せられる。

閉止弁を令和6年4月以降に設置する場合

閉止弁の告示基準のすべてに適合する必要があります。

❐標識について

二酸化炭素の貯蔵容器置場(ボンベ室)及び防護区画の出入口等の見やすい箇所に二酸化炭素の危険性等に係る標識を設置する必要があります。

例1

1

例2

2

※例1、2両方の標識の設置が必要です。

必要に応じ、下記の電子データをご活用ください。

標識の例の電子データ(外部サイトへリンク)

❐二酸化炭素消火設備の設置に係るガイドライン

法令改正と併せて、二酸化炭素消火設備の設置に係るガイドラインが策定されておりますので、更なる安全対策の充実を図っていただきますようお願いいたします。

二酸化炭素消火設備の設置に係るガイドライン(外部サイトへリンク)

このページの情報発信元

消防局予防部指導課

千葉市中央区長洲1丁目2番1号 セーフティーちば4階

ファックス:043-202-1679

shido.FPP@city.chiba.lg.jp

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