緊急情報
更新日:2020年3月26日
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平成27年4月1日に施行される消防法施行令及び消防法施行規則等の改正内容をご紹介します。
平成27年4月1日に施行される消防法施行令及び消防法施行規則その他関係規定の主な改正項目は次のとおりです。
「1 消防法施行令別表第1の見直し」以外の改正概要については、平成27年4月1日に施行される改正法令周知リーフレット(PDF:230KB)をご覧ください。
改正全文にあっては、改正項目の番号ごとに下記総務省消防庁通知をご参照ください。
1⇒「消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について(平成25年3月27日付け消防予第120号、消防危第46号)」(PDF:1,789KB)
2・4・5・6⇒「消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について(平成25年12月27日付け消防予第492号)」の一部抜粋(PDF:460KB)
3⇒「消防法施行規則の一部を改正する省令の公布について(平成26年3月26日付け消防予第101号)」(PDF:414KB)
消防法施行令別表第1(6)項ロ及び(6)項ハが改正されるとともに、関係規定が整備されました。
1 従前は(6)項ハとされていた軽費老人ホームや小規模多機能型居宅介護事業を行う施設のうち、避難が困難な要介護者(3を参照)の入居又は宿泊が常態化している施設は(6)項ロになることとされました。
2 福祉関係法令に位置づけられないもので、要介護者に入浴、排泄、食事の介護等を行うもの又は乳児若しくは幼児等に保育所に類似のサービスを提供するものなどは「その他これらに類するもの」として消防法施行令別表第1に位置づけられました。
3 避難が困難な要介護者又は障害者等の定義が明確化されました。
定義 | 根拠 | |
---|---|---|
避難が困難な要介護者 | 要介護状態区分が3以上の者 | 消防法施行規則第5条第3項 |
避難が困難な障害者等 | 障害支援区分が4以上の者 | 消防法施行規則第5条第5項 |
4 消防法施行令別表第一(6)項ロ及び(6)項ハが利用対象者の種別により(1)から(5)に分類整理されました。
消防法施行令別表第1の改正について、詳しくは消防法施行令別表第1改正の新旧対応(PDF:324KB)をご覧ください。
スプリンクラー設備を設置しなければならない防火対象物又はその部分に、次に掲げるもの(「スプリンクラー設備を設置することを要しない構造」を有するものを除く。)で延べ面積が275平方メートル未満のものが追加されました。
「介助がなければ避難できない者」は、次のいずれかに該当する者とされました。
※特定の認定調査項目とは、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成26年厚生労働省令第5号)別表第1に掲げる項目のうち、火災発生時の避難に関係する6つの調査項目(以下このページでは「特定認定調査項目」という。)のことです。
新たにスプリンクラー設備の設置が義務付けられる延べ面積275平方メートル未満の消防法施行令別表第1(6)項ロに掲げる防火対象物又はその部分について、スプリンクラー設備を設置することを要しない構造が見直されました。
改正後の「スプリンクラー設備を設置することを要しない構造」への適合を検討されている方は、「消防法施行規則第12条の2」適用判定フローチャート(PDF:297KB)をご覧ください。
火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造のことであり、当該構造を有する施設はスプリンクラー設備の設置を要しないとされています。
今回の改正では、「防火区画」、「内装制限」、「避難容易性」を組み合わせることで、小規模施設の様々な態様に対応し、スプリンクラー設備の設置を要しない構造の要件が定められました。
新たにスプリンクラー設備の設置が義務付けられる延べ面積275平方メートル未満の消防法施行令別表第1(6)項ロに掲げる社会福祉施設について、第1項第1号の従来の規定が適用できるようになりました。
また、延べ面積が275平方メートル未満のもののうち、入居者等の居室が避難階のみに存するもので、第2項第2号の要件を満たすものにあっては、その避難容易性から内装制限を要しないこととされました。
消防法施行令別表第1(6)項ロに掲げる防火対象物(当該用途以外の用途が存しないものに限る。)のうち、延べ面積が100平方メートル未満の小規模な施設で入居者等の居室が避難階のみに存するものにあっては、内装制限によりスプリンクラー設備の設置を要しないこととされました。
また、第1項第1号の規定と同様に、第2項第2号の要件を満たすものにあっては、その避難容易性から内装制限を要しないこととされました。
共同住宅の一部の住戸を消防法施行令別表第1(6)項ロの用途に供する場合において、(6)項ロの用途に供する住戸の延べ面積が275平方メートル未満のもののうち、第3項第1号から第7号の規定((6)項ロの用途に供する住戸の防火区画や当該区画内の内装制限等)に適合するものにはスプリンクラー設備の設置を要しないこととされました。
消防法施行規則第12条の2第2項第2号の消防庁長官が定める方法について、入居者等の避難に要する時間の算定方法等が規定されました。
自動火災報知設備を設置しなければならない防火対象物又はその部分に、次に掲げるもので延べ面積が300平方メートル未満のものが追加されました。
特定小規模施設用自動火災報知設備を設置することができる防火対象物に、次に掲げる防火対象物で延べ面積が300平方メートル未満のものが追加されました。(特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第2条関係)
消防法施行令別表第1(6)項ロ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物(同表(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物にあっては、同表(6)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)に設ける消防機関へ通報する火災報知設備にあっては、自動火災報知設備の作動と連動して起動することとされました。
ただし、自動火災報知設備の受信機及び消防機関へ通報する火災報知設備が防災センター(常時人がいるものに限る。)に設置されるものにあっては、連動して起動させることを要しないとされました。
下表の対象欄に掲げる防火対象物で、施行の際現に存するもの又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中のものにおける、設備種類欄に掲げる消防用設備等に係る技術上の基準については、経過措置期限欄に掲げる期日までは、なお従前の例によることとされました。
1 消防法施行令別表第1(用途)の改正に伴う経過措置
設備種類 | 対象 | 施行日 | 経過措置期限 |
---|---|---|---|
消火器、簡易消火用具、漏電火災警報器、誘導灯 | (6)項ロ及びハ、(16)項イ、(16の2)項((16)項イ、(16の2)項にあっては(6)項ロ及びハの用途に供される部分が存するものに限る) | 平成27年4月1日 | 平成28年3月31日 |
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備、非常警報設備、避難器具 | 同上 | 同上 | 平成30年3月31日 |
2 消防法施行令第12条第1項(スプリンクラー設備の設置基準)、第21条第1項(自動火災報知設備の設置基準)及び消防法施行規則第25条第3項(消防機関へ通報する火災報知設備の連動に関する基準)の改正に伴う経過措置
設備種類 | 対象 | 施行日 | 経過措置期限 |
---|---|---|---|
スプリンクラー設備 | (6)項ロ、(16)項イ((16)項イにあっては(6)項ロの用途に供される部分が存するものに限る) | 平成27年4月1日 | 平成30年3月31日 |
自動火災報知設備 | (5)項イ、(6)項イ及びハ、(16)項イ、(16の2)項(((16)項イ、(16の2)項にあっては(5)項イ、(6)項イ及びハの用途に供される部分が存するものに限る) | 同上 | 同上 |
消防機関へ通報する火災報知設備(連動に関する基準) | (6)項ロ、(16)項イ、(16の2)項、(16の3)項((16)項イ、(16の2)項、(16の3)項にあっては(6)項ロの用途に供される部分が存するものに限る) | 同上 | 同上 |
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消防局予防部指導課
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電話:043-202-1668(建築係) 043-202-1736(設備係)
ファックス:043-202-1679
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