郵送による届出等について
届出書類等の郵送による受付について
千葉市消防局では、消防局へ来局せずに必要な手続きができるよう、一部の届出書類の郵送による受付を実施しておりますが、上記の届出のほか、予防部指導課が窓口となる下記の「郵送受付の対象となる届出書類等」についても同様に郵送対応が可能です。
1郵送受付の対象となる届出書類等
No. |
届出等の名称 |
1 |
消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書 |
2 |
工事整備対象設備等着工届出書 |
3 |
消防用設備等の工事計画届出書 |
4 |
防火対象物使用開始(変更)届出書 |
5 |
消防設備業届出書 |
6 |
消防用設備等特例適用願出書 |
7 |
緊急離発着場等の設置概要書 |
8 |
特定共同住宅等の建築計画届出書 |
※手数料が発生する危険物、火薬類及び高圧ガス関係の申請は郵送対応ができません。
手数料が発生しない危険物、火薬類及び高圧ガス関係届出等は郵送対応できるか、事前に最下段の問合せ先までお問い合わせをお願いします。
2郵送前に確認していただく事項
郵送による届出を行う際には、下記及び「3郵送時の留意事項」について留意してください。
- 記入漏れがないか確認してください
記入漏れがあると受付ができません。ホームページ等で記入要領を確認してください。
- 連絡先を必ず記入してください
添付資料に不足がある場合や、届出部数が足りない場合等は、電話で連絡します。
また、書類によっては、後日、消防検査を行うための日程調整の連絡をする場合もあります。連絡先を必ず記入してください。
- 返信用封筒を同封してください
副本等を返却する必要がある場合は、宛名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を貼付し、同封してください。
- 不明な点は電話でご確認ください
書類の書き方が分からない、添付する資料が分からない等、不明な点は、下記の問合せ先までお問い合わせください。
3郵送時の留意事項
- 郵送による届出は、不明な点をその場で確認できないため、受付や返送の手続きに時間を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 郵送の方法については任意ですが、消防局に郵送物が届かない場合、消防局では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
郵送事故等による書類の紛失を防止するため、簡易書留等の配達記録が残る方法で行っていただくことを推奨します。
- 郵送以外の方法で送付される場合は、信書便事業者に依頼する必要がありますので、依頼する前に信書便事業者であることを確認してください。
また、郵送以外の方法で副本の返送をご希望される場合は、信書便事業者の送り状(着払い)を同封してください。(信書便制度については、総務省HP(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご確認ください。)
- 届出書等に記載漏れや添付漏れがある場合は、修正等をして再度送付していただくこととなりますのであらかじめご了承ください。
- 返信用封筒がない場合や必要な料金分の切手が貼られていない場合は、改めて返送用封筒を送付していただくこととなりますのであらかじめご了承ください。
4郵送先
住所
〒260-0854
千葉市中央区長洲1丁目2番1号セーフティーちば4階
中央区、緑区に関するもの
「千葉市消防局予防部指導課建築第一係」
花見川区、稲毛区、若葉区、美浜区に関するもの
「千葉市消防局予防部指導課建築第二係」
5その他消防用設備等に関する相談について
消防用設備等に関する相談は、窓口だけでなく、電話やメール、FAXでの相談も行っております。
建物の概要や、消防用設備等の設置状況がわかる平面図等のデータ(PDFなど)を下記の問合せ先までメールやFAXで送信してください。
内容を確認し、回答いたします。
メールアドレス:shidoken@city.chiba.lg.jp
FAX番号:043-202-1679
- 中央区、緑区に関すること:建築第一係(電話:043-202-1668)
- 花見川区、稲毛区、若葉区、美浜区に関すること:建築第二係(043-202-1736)
- 危険物に関すること:危険物係(電話043-202-1667)
- 火薬類及び高圧ガス関係に関すること:保安係(電話043-202-1672)