緊急情報
更新日:2025年3月26日
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消防同意の事務処理基準や各種指導指針、消防用設備等に係る届出要領等、消防法施行令、消防法施行規則及び千葉市火災予防条例の規定に基づき設置される消防用設備等、千葉市における基準を示した「消防用設備等事務処理基準・設置審査基準」を掲載します。
第2章は、消防同意等の事務処理基準について定めています
第3章は、消防用設備等の設置単位、防火対象物の用途判定、床面積及び階の取扱い、無窓階の取扱い、収容人員の算定、内装制限、項目別・形態別審査基準等について定めています
第4章の消防用設備等の届出処理要領、消防検査、軽微な工事等について定めています
第4章の消防用設備等(消火設備)の技術基準について定めています
第4章の消防用設備等(警報設備)の技術基準について定めています
第4章の消防用設備等(避難設備)の技術基準について定めています
第4章の消防用設備等(消防用水及び消火活動上必要な施設等)の技術基準について定めています
第5章の消防用設備等の特例基準について定めています
第6章は消防用設備の検査要領について定めています
第7章のガイドライン及び消防用設備等の早見表について定めています
このページの情報発信元
消防局予防部指導課
千葉市中央区長洲1丁目2番1号 セーフティーちば4階
電話:043-202-1668(建築第一係)、043-202-1736(建築第二係)
ファックス:043-202-1679
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