緊急情報
更新日:2024年7月24日
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千葉市では景観法に基づき、魅力ある都市景観の形成を推進するために、「千葉市景観計画」を策定し、千葉市全域を景観計画区域に指定しております。
令和6年2月1日より、まちづくりに大きな効果や影響を与える民間施設について、計画や設計が確定する前のできるだけ早い段階から協議を行う「ちば・まち・デザイン協議」制度を開始しましたので、ご注意ください。
令和6年4月1日より、まちづくりに大きな効果や影響を与える公共施設について、企画・構想段階から協議を行う「公共施設デザイン協議」制度を改定しましたので、ご注意ください。
さらに地域の特性に合わせて、「うみ」・「まち」・「さと」の3つのゾーンに分け、それぞれに配慮指針等を設けています。
※その他、都心景観ゾーン(PDF:654KB)、幹線道路沿道景観ゾーン、河川周辺景観ゾーンも設定されています。
詳細は都市計画課都市デザイン室までお問合せください。
※上記の他、重点的な地区として、「景観形成推進地区」が指定されています。
届出の対象となる行為および規模は、次のとおりです。
届出の対象となる行為 | 届出の対象となる規模 | |
---|---|---|
市街化区域 | 市街化調整区域 | |
建築物の新築、増築、色彩の変更等 | 高さが20mを超えるものまたは延べ面積が5,000平方メートルを超えるもの | 高さが10mを超えるものまたは延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの |
工作物の新設、増設、色彩の変更等 | 高さが20mを超えるもの | |
開発行為 | 区域面積が10,000平方メートルを超えるもの |
※対象物が複数の景観ゾーン内にある場合、当てはまる全ての景観ゾーンについてのチェックリストが必要です。
任意ですが、事前相談を行っています。
以下の点について、確認します。
原則、届出に必要な書類と同じです(押印等は不要)
最低限、次の書類をご用意ください。
郵送又は持参にて、都市計画課都市デザイン室に提出してください。
↓確認のため、2~4週間程度かかります。
↓書類に不足がなければ受理となります。
↓(※受理日から30日後でなければ、行為着手できません(景観法第十八条)
↓
※協議・是正(必要が生じた場合)
※協議の結果、計画に変更がある場合は変更届が必要になります。
↓
↓
↓
都市計画課都市デザイン室まで郵送ください。
副本の返送が必要な場合、返信用封筒1通を同封してください。
封筒には、必要な料金分の切手を貼付してください。また、料金が不足する場合は、「不足料金受取人払」により返送します。
なお、投函後にお手元に届かない場合は、責任を負いかねます事、ご了承ください。
260-8722
千葉市中央区千葉港1番1号
千葉市役所都市計画課都市デザイン室宛
※料金不足の場合は受け取ることが出来ませんのでご注意ください。
手続きは以下の流れになります。
※届出書類に不足がなければ受理となります。
※受理日から30日後でなければ、行為着手できません。
中央公園プロムナード(千葉駅前大通り)(PDF:147KB)を「都市景観デザイン推進地区」に指定し、重点的な景観形成を推進しています。
千葉市内において、高さが20mを超える鉄塔を新設する場合は、景観法に基づく届出をする必要があります。
鉄塔に関する配慮指針について、確認し、なるべく早い段階から千葉市と相談及び協議を行ってください。
景観計画区域(千葉市全域)のうち、地域の特性を活かし、先導的な景観形成を図る必要がある特定の地区を「景観形成推進地区」と位置付けています。
この地区では住民等との合意形成に基づいて、独自のルールによって、より積極的な景観形成の推進を図っています。
千葉市中央区千葉港1番1号千葉市役所新庁舎低層棟4階
千葉市役所都市計画課都市デザイン室
このページの情報発信元
都市局都市部都市計画課都市デザイン室
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階
電話:043-245-5307
ファックス:043-245-5627
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