更新日:2024年4月1日

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景観法に基づく行為の届出

千葉市では景観法に基づき、魅力ある都市景観の形成を推進するために、「千葉市景観計画」を策定し、千葉市全域を景観計画区域に指定しております。

条例・景観計画等

※改定後の景観計画については、こちらのページをご覧ください。

令和6年3月31日までは、旧計画に基づく届出を行ってください。
令和6年4月1日以降は、改定後の計画に基づく届出が必要になります。

景観法に基づく行為の届出以前の手続きについて

令和6年2月1日より、まちづくりに大きな効果や影響を与える事業について、計画や設計が確定する前のできるだけ早い段階から協議を行う「ちば・まち・デザイン協議」制度を開始しましたので、ご注意ください。

制度の詳細については、こちらのページをご覧ください。

届出の対象区域

千葉市全域が対象となります。

さらに地域の特性に合わせて、「うみ」・「まち」・「さと」の3つのゾーンに分け、それぞれに配慮指針等を設けています。

  • うみの景観ゾーン:国道14号線・357号線から海側の市街化区域
  • まちの景観ゾーン:国道14号線・357号線から陸側の市街化区域
  • さとの景観ゾーン:市街化調整区域

※その他、都心景観ゾーン(PDF:654KB)、幹線道路沿道景観ゾーン、河川周辺景観ゾーンも設定されています。
 詳細は都市計画課都市デザイン室までお問合せください。

※上記の他、重点的な地区として、「景観形成推進地区」が指定されています。

届出の対象となる行為

届出の対象となる行為および規模は、次のとおりです。

届出の対象となる行為 届出の対象となる規模
市街化区域 市街化調整区域
建築物の新築、増築、色彩の変更等 高さが20mを超えるものまたは延べ面積が5,000平方メートルを超えるもの 高さが10mを超えるものまたは延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの
工作物の新設、増設、色彩の変更等 高さが20mを超えるもの
開発行為 区域面積が10,000平方メートルを超えるもの

届出に必要な書類

※対象物が複数の景観ゾーン内にある場合、当てはまる全ての景観ゾーンについてのチェックリストが必要です。

届出書等及び景観チェックリストの様式

「景観法に基づく届出書等のダウンロード」のページ

事前相談について

任意ですが、事前相談を行っています。

以下の点について、確認します。

  • 届出書類の不足
  • 記載事項の不備
  • 景観計画との適合性(2~4週間程度かかります)

事前相談に必要な書類

原則、届出に必要な書類と同じです(押印等は不要)
最低限、次の書類をご用意ください。

  • 周辺状況写真
  • 各面の立面図(色彩をつけたもの)
  • 平面図(特に1階部分)
  • 完成予想図
  • 外構図
  • 景観チェックリスト(様式

届出の流れ

郵送又は持参にて、都市計画課都市デザイン室に提出してください。

1)事前相談(任意)

↓確認のため、2~4週間程度かかります。

2)行為の届出

↓書類に不足がなければ受理となります。
↓(※受理日から30日後でなければ、行為着手できません(景観法第十八条)

3)審査(市、景観アドバイザー)


※協議・是正(必要が生じた場合)
※協議の結果、計画に変更がある場合は変更届が必要になります。

4)適合

5)行為着手

6)完了届

郵送による届出

都市計画課都市デザイン室まで郵送ください。
副本の返送が必要な場合、返信用封筒1通を同封してください。
封筒には、必要な料金分の切手を貼付してください。また、料金が不足する場合は、「不足料金受取人払」により返送します。

なお、投函後にお手元に届かない場合は、責任を負いかねます事、ご了承ください。

郵送宛先

260-8722

千葉市中央区千葉港1番1号

千葉市役所都市計画課都市デザイン室宛

※料金不足の場合は受け取ることが出来ませんのでご注意ください。

手続きの流れ

手続きは以下の流れになります。

  • 行為の届出→書類の審査→適合→(副本の返送)→行為着手→行為完了の届出

※届出書類に不足がなければ受理となります。

※受理日から30日後でなければ、行為着手できません。

その他

1)都市景観デザイン推進地区内での行為の届け出について

中央公園プロムナード(千葉駅前大通り)(PDF:147KB)を「都市景観デザイン推進地区」に指定し、重点的な景観形成を推進しています。

2)携帯電話鉄塔の新設等に係る景観への配慮について(PDF:739KB)

千葉市内において、高さが20mを超える鉄塔を新設する場合は、景観法に基づく届出をする必要があります。
鉄塔に関する配慮指針について、確認し、なるべく早い段階から千葉市と相談及び協議を行ってください。

3)景観形成推進地区について

景観計画区域(千葉市全域)のうち、地域の特性を活かし、先導的な景観形成を図る必要がある特定の地区を「景観形成推進地区」と位置付けています。
この地区では住民等との合意形成に基づいて、独自のルールによって、より積極的な景観形成の推進を図っています。

4)提出先

  • 持参の場合

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎低層棟4階

千葉市役所都市計画課都市デザイン室

このページの情報発信元

都市局都市部都市計画課都市デザイン室

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5627

keikan@city.chiba.lg.jp

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