更新日:2023年11月7日

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定期予防接種のご案内

お母さんが赤ちゃんにプレゼントした病気に対する抵抗力(免疫)は、百日せきや水痘(みずぼうそう)では生後3か月まで、麻しん(はしか)やおたふくかぜでは生後12か月にはほとんどが自然に失われていきます。そのため、この時期を過ぎますと、赤ちゃん自身で免疫をつくって病気を予防する必要があります。その助けとなるのが予防接種です。赤ちゃんの予防接種は種類も回数も多いので、かかりつけ医をきめ、生後2か月になったら接種がスタートできるように準備しておきましょう。
子どもは発育とともに外出の機会が多くなり、感染症にかかる可能性も高くなります。予防接種に対する正しい理解のもとで、お子さまの健康にお役立てください。

※このページでは主に子ども向けの予防接種に関する情報を扱っています。
新型コロナワクチンに関しては特設ページをご覧ください。

 

実施方法

千葉市では、定期予防接種を「個別接種」と「集団接種」の二とおりで実施しています。

「個別接種」とは、市内の予防接種協力医療機関などで実施する方法です。

市内協力医療機関の一覧表はこちらです。(PDF:511KB)(←クリックしてください)

ヒブ、小児用肺炎球菌、百日せき・ジフテリア・破傷風・不活化ポリオ(四種混合)、不活化ポリオ、ジフテリア・破傷風(二種混合)、麻しん、風しん、麻しん風しん混合、水痘、日本脳炎、HPV(ヒトパピローマウィルス感染症)、B型肝炎、ロタの各予防接種は「個別接種」で実施しています。

上記の市内協力医療機関一覧表のうち、希望する予防接種にマルがついている医療機関で接種してください。接種日・時間などは、接種を受ける各医療機関にお問い合せください。

また、接種時期について市から個別に通知(お知らせ)を行っていませんので、かかりつけ医に相談しながら、接種のスケジュールを立ててください。

 

「集団接種」とは、市が実施会場を指定し、その会場で実施する方法です。
BCG予防接種は、集団接種で実施しています。
BCG予防接種の接種日・接種会場の通知は、4か月児健診の個別通知と一緒に送付されます。指定された日・会場(各区保健福祉センター)で接種してください。

 

※定期予防接種の具体的な実施方法については、次の「予防接種で元気な子ども」も参考にしてください。

「予防接種で元気な子ども」

千葉市では、子どもの定期予防接種の種類や接種時期等について説明した冊子「予防接種で元気な子ども<定期予防接種のごあんない>」を作成しており、出生届を出された際に配布しています。

 

紛失された方や、千葉市に転入された方などは下記をダウンロードしてご覧ください。

令和5年度版予防接種で元気な子ども(PDF:1,803KB)

なお、市保健所感染症対策課、各区保健福祉センター健康課、市民センターにもおいてあります。

 「予防接種番号シール」「予防接種番号印字済み予診票」について

(1)予防接種番号シールについて

平成29年度から、予診票に「予防接種番号シール」を貼っていただくことになり、平成29年4月下旬に、6歳までのお子さんがいる世帯に一斉に発送しています。

平成29年4月以降に出生届や転入届を出されたお子さんには、順次送付しています。

シールが届きましたら、今後、定期予防接種を受ける際には、予診票にシールを貼ったうえで接種するようにお願いいたします。

予診票は、市内協力医療機関、保健所感染症対策課、各区保健福祉センター健康課においてあります。また市HPからダウンロードすることもできます。予診票ダウンロードのページはこちら。(定期予防接種の各ワクチンごとの説明のページからもダウンロードできます)

※予防接種番号シールの、予診票への貼り方見本はこちら(PDF:252KB)をクリックしてください。

なお、シールの紛失や氏変更等により再発行を希望される方は感染症対策課(043-238-9941)までご連絡ください。10日前後(土日祝日・年末年始の休日を除く)でご自宅に郵送いたします。
保護者の方が感染症対策課の窓口に直接起こしいただいた場合は、シールを即日発行いたします。感染症対策課の窓口でシールの受け取りを希望される方は、保護者の身分を証明できるもの、及び母子手帳を持参してください。

※保護者以外の方で、かつお子さまの住民登録地と異なる場所にお住まいの方が、感染症対策課の窓口で再発行されたシールの受け取りを希望する場合は、代理者の身分を証明できるものと、保護者からの委任状(シール受け取りに関する委任)が必要になります。委任状がない場合は窓口では受け取れず、住民登録地に後日郵送します。

 

(2)「予防接種番号印字済み予診票」について

日本脳炎2期(9歳)、二種混合:DT(11歳)の定期予防接種の対象となるお子さんがいる世帯には、予防接種番号を印字した予診票を接種対象年齢を迎える直前に順次発送いたします。

予防接種番号を印字した予診票を紛失された方は、市内協力医療機関等においてある予診票を使用してください。その際、予防接種番号が不明な場合は、予診票の予防接種番号の欄は記載せず、空欄で結構です。

※二種混合の接種回数は1回です。誤って複数回接種しないよう、母子手帳をよくご確認ください。

※千葉市に転入された方で、9歳(日本脳炎2期)11歳(二種混合:DT)のお誕生日のときに千葉市に住民登録がない方には「予防接種番号印字済み予診票」は送付されません。日本脳炎2期、二種混合の予防接種がお済みでない場合は、市内協力医療機関においてある予診票を使っていただき、予診票の予防接種番号欄は記載せず、空欄で結構です。

※千葉市から転出後、再度千葉市に転入された方には「シール」「番号印字済み予診票」の再送付はされませんので、再転入された方で、今後定期予防接種の実施予定のある方は、感染症対策課(043-238-9941)に電話し、シール等の再発行依頼をしてください。

 

※保護者の方からの予防接種番号についてのお問い合わせは、個人情報保護のためお答えすることはできません。

 予診票の郵送申請について

0歳から7歳半までの間に定期予防接種を受ける方等で、予診票の郵送を希望される方は、メモ用紙に「(1)接種を受ける方の住所・氏名・生年月日(2)郵送ご希望の予防接種の種類と必要枚数(3)連絡先電話番号」を記載し、返信用の封筒と一緒に感染症対策課まで送付してください。

また、以下の予診票を申請される方は、どの予診票が必要かについてもメモに記載してください。

ロタ「ロタリックス(2回接種)」または「ロタテック(3回接種)」

日本脳炎「3歳未満」「3歳以上」「第2期」「措置」のいずれか

HPV「サーバリックス」「ガーダシル」「シルガード9」のいずれか

 

<送付先>〒261-8755 千葉市美浜区幸町1-3-9

(令和5年10月10日(火曜日)に移転します。移転後住所:〒260-0025 千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー11階)

千葉市保健所感染症対策課予防接種班 あて

※送付時の封筒の表面に「予診票郵送希望」と記載してください。

 

なお予診票の様式は適宜改定していますので、郵送で申請する予診票は、今後3か月以内に接種する分としてください。

同封していただく返信用の封筒は、長形3号(120mm×235mm)、または長形3号以下の大きさの封筒を使用し、宛名欄に送付希望先の住所及び氏名をご記入のうえ、切手(予診票4枚までは84円分の切手、5~9枚までは94円分の切手、10~16枚程度までは140円分の切手)を貼ってください。

封筒などが感染症対策課に到着後、10日前後(土日祝日・年末年始の休日を除く)でご自宅に郵送いたします。

お急ぎの方は、市内予防接種協力医療機関、各区保健福祉センター健康課、感染症対策課においてある予診票を使用してください。

「予防接種済証」の発行について

母子手帳を紛失したことにより、過去に接種した予防接種の履歴証明が必要な方に「予防接種済証」を発行いたします。

発行を希望される方は、事前に感染症対策課(TEL043-238-9941FAX043-238-9932)にご連絡をいただき、予防接種済証発行依頼書(PDF:85KB)を感染症対策課に提出してください(郵送可)。

なお、過去に接種した分の予診票の確認作業に日数を要するため、感染症対策課に申請書が提出されてから発行までに20日程度(土日祝日・年末年始の休日を除く)いただいておりますので、あらかじめご了承ください。

※「予防接種済証」の発行ができる予防接種は、過去5年以内に千葉市の公費負担により接種した定期予防接種の分のみとなりますのでご注意ください。過去5年よりも前に接種した予防接種、任意で接種した予防接種、また他市の公費負担により接種した定期予防接種についての証明はできません。

※予防接種を実施した時期や種類、医療機関が不明な場合は「予防接種済証」の発行ができないことがありますので、発行依頼書を提出する前に、必ず事前に感染症対策課までお問合せください。

「予防接種証明書(英文証明)」の発行について

長期にわたり海外で生活する等の理由により、英語版の予防接種証明が必要な方に「予防接種証明書(英文証明)」を発行いたします。なお「予防接種証明書(英文証明)」は、「予防接種済証」の英訳版になります(医師による証明ではありません)。

発行手数料は300円です(お釣りのないよう、ご協力ください)。

発行を希望される方は、事前に感染症対策課(TEL043-238-9941FAX043-238-9932)にご連絡いただき、母子手帳と発行手数料をご持参のうえ、感染症対策課までお越しください。

申請書をご記入いただき提出していただいてから10日程度(土日祝日・年末年始の休日除く)でご自宅に郵送いたします。

※「予防接種証明書(英文証明)」の発行ができる予防接種は、過去5年以内に千葉市の公費負担により実施した定期予防接種の分のみとなりますのでご注意ください。過去5年よりも前に接種した予防接種、任意で接種した予防接種、また他市の公費負担により接種した定期予防接種の英文証明が必要な方は、英文予防接種証明書を発行している医療機関にお問合せください。

 定期予防接種の種類と時期

定期予防接種の種類
予防接種名 実施
方法
標準接種年齢 接種方法 備考
ヒブ(Hib)ワクチン
(インフルエンザ菌b型)

個別

初回
生後2か月~7か月未満
それぞれ27日から56日の間隔をおいて
3回接種する。
 
追加
初回(3回)終了後
7か月~13か月後
1回接種する。
小児用肺炎球菌

個別

初回
生後2か月~7か月未満
27日以上の間隔で1歳までに
3回接種する。
 
追加
初回(3回)終了後
60日以上かつ
生後12~15か月
1回接種する。
DPT-IPV(ジフテリ
ア百日せき破傷風
不活化ポリオ)
:四種混合

個別

1期初回
生後2か月~1歳未満
それぞれ20日から56日の間隔をおいて
3回接種する。
左記をすべて
接種して基礎
免疫を終了
とする。
1期追加
1期初回(3回)終了後
1年~1年6か月後
1回接種する。
不活化ポリオ
(小児まひ)

個別

1期初回
生後2か月~1歳未満
それぞれ20日から56日の間隔をおいて
3回接種する。
生ポリオワク
チン接種時は
接種回数が
異なる
1期追加
1期初回(3回)終了後
1年~1年6か月後
1回接種する。
BCG

集団

生後5~8か月
(4か月児健診時)
1回接種する。  
水痘(水ぼうそう)

個別

1回目は生後1歳~1歳3か月未満 2回接種する。  
麻しん・風しん
(麻しん風しん混合
:MR)

個別

1期

1歳以上2歳未満

1回接種する。  
2期
5歳以上7歳未満で
小学校入学前年度
の1年間
1回接種する。  
日本脳炎

個別

1期初回3歳 6日~28日の間隔で2回接種する。 左記をすべて
接種して基礎
免疫を終了
とする。
1期追加4歳 1回接種する。

2期9歳

1回接種する。 基礎免疫を終
了した者の追
DT(ジフテリア破
傷風):二種混合

個別

11歳 1回接種する。  
HPV(ヒトパピローマウイルス感染症)

個別

中学1年生相当
の年齢の女子

サーバリックス(2価)

1回目接種後1か月あけて2回目を接種し、3回目は1回目から6か月あけて接種する。

ガーダシル(4価)・15歳以上のシルガード9(9価)

1回目接種後2か月あけて2回目を接種し、3回目は1回目から6か月あけて接種する。

シルガード9(9価)2回接種※初回接種時15歳未満に限る

1回目接種後、6か月後に2回目接種する。

ワクチンの種
類によって接
種間隔が異
なる

B型肝炎

個別

生後2か月~9か月未満 生後1歳までに、27日以上の間隔をおいて2回、1回目の接種から139日以上の間隔をおいて1回、の計3回接種する。 平成28年4月以降に出生した方
ロタ 個別 生後2か月

ロタリックス

出生6週0日後から14週6日後までに1回目を接種し、出生24週0日後までの間に1回目から27日以上空けて2回目を接種する。

ロタテック

出生6週0日後から14週6日後までに1回目を接種し、出生32週0日後までの間に2回目と3回目をそれぞれ27日以上の間隔を空けて接種する。

令和2年8月以降に出生した方

 

ワクチンによって接種回数等が異なる

 


 

高齢者予防接種の種類

 

予防接種名 実施
方法
対象年齢 接種回数 備考
高齢者インフルエンザ

個別

【1】65歳以上の方
【2】60~64歳で、心臓・じん臓・呼吸器の機能、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に身体障害1級相当の障害のある方

対象期間内に1回のみ助成 自己負担額
    1,800円
高齢者肺炎球菌

個別

定期
接種

【1】前年度の末日(3月31日)に各64歳、69歳、74歳、79歳、84歳、89歳、94歳、99歳、100歳以上の方

【2】接種日時点で60歳以上65歳未満の方であって、心臓・じん臓・呼吸器の機能、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に身体障害1級相当の障害のある方

1回のみ助成 自己負担額
    3,000円

千葉市
独自事業

【1】75歳以上で定期接種対象外の方

【2】接種日時点で65歳以上の者であって、心臓・じん臓・呼吸器の機能、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に身体障害1級相当の障害のある方のうち、定期接種対象外の方

新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期接種の期限延長について

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、規定の接種時期に定期接種を受けることができなかったものについて、要件に該当する場合は、本来の接種期限を超過していても定期接種を受けることができます。

詳しくはこちら

予防接種の接種間隔(令和2年10月1日から取扱いが変わりました)

異なるワクチンを接種する際の予防接種

新型コロナワクチンとの接種間隔について

新型コロナワクチンとその他のワクチンは同時に接種できません。また、新型コロナワクチンとその他のワクチンは、互いに、片方のワクチンを受けてから2週間後に接種できます。

(例)10月1日に新型コロナワクチンを接種した場合、その他のワクチンを接種できるのは、10月15日(2週間後の同じ曜日)以降になります。

不明な場合は感染症対策課までお問い合せください。

予防接種を受ける時の注意

  1. 生後2か月を過ぎたら、まず「ロタ」「Hib(ヒブ)」「小児用肺炎球菌」「B型肝炎」「DPT-IPV:ジフテリア百日せき破傷風不活化ポリオ四種混合ワクチン」の予防接種を受けましょう。
  2. 「BCG」は、4か月児健診の時(生後5か月前後に実施)に受けられます。
  3. 1歳になったら、「麻しん風しん混合」「水痘」の予防接種を受けましょう。
  4. 予診票は市内協力医療機関、感染症対策課、各区保健福祉センター健康課にあります。
  5. 接種間隔の日数は、翌日から数えます。予防接種当日は日数に含まれません。
  6. かかりつけのお医者さんに予防接種の計画をたててもらい、ワクチンの接種間隔に注意して予防接種を受けましょう。

 千葉県内の市外の医療機関で接種を希望するとき

千葉県内は、「千葉県内定期予防接種相互乗り入れ事業」を実施しています。この事業に協力している医療機関の接種協力医師のもとでは、千葉市の予診票を使用して公費で接種することができます。(接種協力医師により接種可能な予防接種の種類が異なりますのでご注意ください。)

予診票は、感染症対策課または各区の保健福祉センター健康課においてありますので、ご利用ください。また感染症対策課ホームページから印刷したものや、未使用の予診票をコピーしたものも使用できます。

なお県内であっても、集団接種で実施している予防接種(BCGを集団予防接種で実施している場合)を受ける場合は、相手先の市町村長への「予防接種実施依頼書」が必要となりますので、接種希望の市町村にBCGの接種方法(「個別接種」か「集団接種」か)を確認していただき、「集団接種」の場合は感染症対策課に連絡し、予防接種実施依頼書の交付申請をしてください。

※千葉県内定期予防接種相互乗り入れ事業協力医療機関一覧はこちら(外部サイトへリンク)

(リンク先が表示されないときは、協力医療機関について感染症対策課(043-238-9941)までお問合せください)

 

 千葉県外の医療機関で接種を希望するとき

里帰り出産や、県外の医療機関に入院しているなど、県外に長期滞在(おおむね2か月以上)し、里帰り先のお近くの医療機関または県外の入院先などで定期予防接種を希望する場合は、千葉市が発行する「予防接種実施依頼書」を、接種する医療機関などに提出する必要があります。「予防接種実施依頼書」は、『この予防接種は定期予防接種として実施するものであり、予防接種で健康被害が生じた場合は住民登録のある市町村長が責任を持って対応します』ということを、接種する医療機関などに示す書類になります。そのためこの書類を医療機関などに提出しないで接種した場合は任意接種の扱いとなり、健康被害が生じた場合に予防接種法の規定に基づく救済制度を受けることができません。また接種費用も償還払いの対象とはならず、自費となります。

なお、2か月以上滞在する場合でも「里帰り出産」「県外の医療機関に入院」の理由以外で予防接種実施依頼書の申請があった場合は、感染症対策課から確認のお電話をさせていただく場合があります。「一時的な帰省」など、滞在理由によっては予防接種実施依頼書の発行をいたしかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

接種後に副反応が生じた場合、接種した医療機関などに長期の通院が必要になる場合があります。滞在先で接種しなければならない特別な事情がある方以外は、滞在先へ行く前、または滞在先から帰って来た後に、千葉市内または千葉県内の医療機関で接種するようにお願いいたします。

 

※「予防接種実施依頼書」の発行申請をする前に、以下の3点について、定期予防接種を受けようとする医療機関等にご確認ください。

(1)住民登録が千葉市にあっても、予防接種実施依頼書を持参すれば定期予防接種を受けられるか。

(2)「予防接種実施依頼書」の依頼先(送付先ではなく書類の宛先)は、「接種する医療機関」と「市町村長」のどちらになるか。

(3)ロタまたはHPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチンを接種する場合、接種するワクチンの種類について。(ワクチンの種類が違っていた場合、再度申請手続きが必要になったり、接種を受けられなくなったりすることがあります)

※(2)について、「市町村長」と言われた場合は、滞在先の市町村の予防接種担当課にも、予防接種の依頼や接種の方法、費用助成の有無を確認してください。(費用助成がある場合は、下記に記載する償還払いの手続きが不要になることがあります)

なお、滞在先と接種予定の医療機関のある市町村が異なる場合は、医療機関のある市町村にお問い合わせください。

以上の3点を確認後、「予防接種実施依頼書」の発行申請をしてください。

「予防接種実施依頼書」の申請方法は、次の1または2のとおりです(詳細は感染症対策課にお問い合わせください)。なお、「予防接種実施依頼書」の交付申請をする予防接種は、申請日から6か月以内に接種する分としてください。滞在期間が6か月を超え、申請日から6か月以上先に予防接種を行う予定のある方は、接種予定日の1~2か月前に再申請をしてください。

 

1.ちば電子申請サービスを利用(高齢者予防接種の場合は利用できません)
下記のリンク先で必要事項を入力してください。

予防接種実施依頼書交付申請(ちば電子申請サービス)(外部サイトへリンク)

 

2.申請用紙に記入して感染症対策課へ送付
感染症対策課(043-238-9941)に電話し、県外で定期予防接種を実施する旨をお話しください。「予防接種実施依頼書」の発行に該当することを確認後、郵送またはFAXで申請用紙をお送りします。用紙を受け取りましたら必要事項を記入し、感染症対策課へ郵送またはFAXでお送りください。なお、FAXで送った場合は到着確認の電話を感染症対策課までお願いいたします。


1.、2.のいずれかの方法で申請後、感染症対策課が予防接種実施依頼書を作成し、保護者の方、もしくは実施する市町村に送付いたします。
予防接種実施依頼書の発行までに申請を受領してから10日前後(土日祝日、年末年始を除く)を要しますので、余裕をもって申請してください。

 

※接種費用について(償還払い)
県外で接種した定期予防接種の費用は、接種した医療機関で接種費用をいったん全額支払い、その後以下1から3の必要書類を添付し感染症対策課に申請することによって、後日千葉市の上限額の範囲内で払い戻し(償還払い)をします。ただし、千葉市の上限額を超えてしまった場合は、超えた金額のみ保護者に負担していただいております。なお償還払いの対象になる方は、接種前に「予防接種実施依頼書」の発行を申請し、接種する医療機関に「予防接種実施依頼書」を提出して接種した方のみとなります。


【償還払いの申請に必要な書類】
1.予防接種費用償還払い請求書(予防接種実施依頼書と一緒にお送りします)
2.予防接種で支払った領収書の原本(コピー不可)
3.予診票(原本またはコピーのどちらかを、接種した医療機関からもらってください)

以上3点を感染症対策課に郵送してください。
なお、償還払いの申請手順について、詳しくは感染症対策課にお問い合わせください。

長期にわたる療養のため定期予防接種を受けられなかった方への対応について

定期予防接種の対象であった期間に、長期療養を必要とする疾病にかかったことなどの「特別の事情」で、定期予防接種の機会を逸した方については、接種機会を確保することになっています。ただし、接種期間は「特別の事情」がなくなった日から起算して2年を経過する日までとなっています。
対象となる疾病や接種できる年齢の上限などが定められているほか(ワクチンにより異なります)、接種をする前に手続きが必要になりますので、詳細は感染症対策課(043-238-9941)までお問合せください。

 造血細胞移植により免疫を消失した方の予防接種の再接種費用の助成について

造血細胞移植(骨髄移植、末梢血幹細胞移植、臍帯血移植)により、移植前の定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断された20歳未満の市民の方に対して、令和元年11月1日から予防接種の再接種に要する費用を助成します。

1.対象者
次に掲げる要件をすべて満たす方
(1)造血細胞移植により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されていること。
(2)再接種日において市内に住所を有する20歳未満の方であること。
(3)接種済みの定期予防接種の接種回数および接種間隔が、予防接種実施規則の規定によるものであること。

2.費用助成の対象となる予防接種
予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病(ヒブ、小児用肺炎球菌など)に該当するもののうち、過去に定期予防接種として接種済みの予防接種

3.申請方法
予防接種(再接種)をする前に、事前に感染症対策課(043-238-9941)へ申請が必要です。
次の(1)~(3)の書類を感染症対策課へ提出してください。

(1)千葉市特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定申請書(PDF:118KB)
(2)千葉市特別の理由による任意予防接種費用助成に関する理由書(PDF:116KB)(主治医等に記載を依頼してください)
(3)母子健康手帳(造血細胞移植手術が生じる以前の定期予防接種の履歴が確認できるもの)または当該履歴が確認できるものの写し

※審査の結果、助成対象と認定された方には「認定通知書」を交付します。

4.助成方法
一旦費用をご負担いただき、後日償還払いにより助成します。

※償還払いによる助成ができる方は、再接種する前に「認定通知書」が交付された方のみとなります。「認定通知書」が交付される前に実施した再接種の費用は償還払いの対象とはなりません。

5.助成金額
再接種に係る費用
※予防接種の種類や接種時の年齢により上限があります。
※文書料等は助成対象ではありません。

海外渡航者の予防接種について

海外の感染症流行状況や必要な予防接種については、厚生労働省検疫所FORTHのページ(外部サイトへリンク)をご覧いただくか、成田空港検疫所検疫課(電話:0476-34-2310)にお問い合わせください。

  • 予防接種法に定められた予防接種について
    公費で受けられる年齢であれば、市内の予防接種協力医療機関で受けられます。接種日・時間などは、接種を受ける医療機関にお問い合せください。
  • 任意接種になる場合の予防接種について
    公費で受けられる年齢を過ぎている場合や、おたふくかぜ・A型肝炎などの任意予防接種の場合は、接種可能な医療機関で自己負担で接種します。

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所感染症対策課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー11階

ファックス:043-238-9932

kansensho.PHO@city.chiba.lg.jp

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