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更新日:2024年4月15日
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お母さんが赤ちゃんにプレゼントした病気に対する抵抗力(免疫)は、百日せきや水痘(みずぼうそう)では生後3か月まで、麻しん(はしか)やおたふくかぜでは生後12か月にはほとんどが自然に失われていきます。そのため、この時期を過ぎますと、赤ちゃん自身で免疫をつくって病気を予防する必要があります。その助けとなるのが予防接種です。
赤ちゃんの予防接種は種類も回数も多いので、かかりつけ医をきめ、生後2か月になったら接種がスタートできるように準備しておきましょう。
子どもは発育とともに外出の機会が多くなり、感染症にかかる可能性も高くなります。予防接種に対する正しい理解のもとで、お子さまの健康にお役立てください。
定期予防接種とは、「予防接種法」という法律に基づいて行われる予防接種です。
千葉市に住民登録のある方が、定期予防接種のワクチンを決められた接種期間に接種される場合は、費用負担はなく無料で受けることができます。
また、予防接種による副反応で健康被害が生じた際は、予防接種法に基づく保証を受けられる場合があります。
千葉市では、定期予防接種の種類や接種時期等について説明した冊子「予防接種で元気な子ども<定期予防接種のごあんない>」を作成しており、出生届を出された際に配布しています。
紛失された方や、千葉市に転入された方などは下記をダウンロードしてご覧ください。なお、市医療政策課、各区保健福祉センター健康課、市民センターにもおいてあります。
予防接種名 | 実施 方法 |
標準接種年齢 | 接種方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ロタウイルス | 個別 | 生後2か月 |
ロタリックス 出生6週0日後から14週6日後までに1回目を接種し、出生24週0日後までの間に1回目から27日以上空けて2回目を接種する。 ロタテック 出生6週0日後から14週6日後までに1回目を接種し、出生32週0日後までの間に2回目と3回目をそれぞれ27日以上の間隔を空けて接種する。 |
令和2年8月以降に出生した方
ワクチンによって接種回数等が異なる |
小児用肺炎球菌 | 個別 | 初回 生後2か月~7か月未満 |
27日以上の間隔で1歳までに 3回接種する。 |
|
追加 初回(3回)終了後 60日以上かつ 生後12~15か月 |
1回接種する。 | |||
B型肝炎 | 個別 | 生後2か月~9か月未満 | 生後1歳までに、27日以上の間隔をおいて2回、1回目の接種から139日以上の間隔をおいて1回、の計3回接種する。 | 平成28年4月以降に出生した方 |
DPT-IPV-Hib(ジフテリア百日せき破傷風不活化ポリオヒブ):5種混合 令和6年4月1日より定期接種化 |
個別 | 1期初回 生後2か月~1歳未満 |
それぞれ20日から56日の間隔をおいて 3回接種する。 |
左記をすべて 接種して基礎 免疫を終了 とする。 |
1期追加 1期初回(3回)終了後 6か月~1年6か月後 |
1回接種する。 | |||
DPT-IPV(ジフテリア百日せき破傷風 不活化ポリオ):4種混合 |
個別 |
1期初回 生後2か月~1歳未満 |
それぞれ20日から56日の間隔をおいて 3回接種する。 |
左記をすべて 接種して基礎 免疫を終了 とする。 |
1期追加 1期初回(3回)終了後 1年~1年6か月後 |
1回接種する。 | |||
ヒブ(Hib)ワクチン(インフルエンザ菌b型) | 個別 | 初回 生後2か月~7か月未満 |
それぞれ27日から56日の間隔をおいて 3回接種する。 |
|
追加 初回(3回)終了後 7か月~13か月後 |
1回接種する。 | |||
DT(ジフテリア破傷風):2種混合 | 個別 | 11歳 | 1回接種する。 | |
不活化ポリオ(小児まひ) |
個別 |
1期初回 生後2か月~1歳未満 |
それぞれ20日から56日の間隔をおいて 3回接種する。 |
生ポリオワク チン接種時は 接種回数が 異なる |
1期追加 1期初回(3回)終了後 1年~1年6か月後 |
1回接種する。 | |||
BCG |
集団 |
生後5~8か月 (4か月児健診時) |
1回接種する。 | |
麻しん・風しん(麻しん風しん混合:MR) |
個別 |
1期 1歳以上2歳未満 |
1回接種する。 | |
2期 5歳以上7歳未満で 小学校入学前年度 の1年間 |
1回接種する。 | |||
水痘(水ぼうそう) | 個別 | 1回目は生後1歳~1歳3か月未満 | 2回接種する。 | |
日本脳炎 |
個別 |
1期初回3歳 | 6日~28日の間隔で2回接種する。 | 左記をすべて 接種して基礎 免疫を終了 とする。 |
1期追加4歳 | 1回接種する。 | |||
2期9歳 |
1回接種する。 | 基礎免疫を終 了した者の追 加 |
||
HPV(ヒトパピローマウイルス感染症) |
個別 |
中学1年生相当 の年齢の女子 |
サーバリックス(2価) 1回目接種後1か月あけて2回目を接種し、3回目は1回目から6か月あけて接種する。 ガーダシル(4価)・15歳以上のシルガード9(9価) 1回目接種後2か月あけて2回目を接種し、3回目は1回目から6か月あけて接種する。 シルガード9(9価)2回接種※初回接種時15歳未満に限る 1回目接種後、6か月後に2回目接種する。 |
ワクチンの種 類によって接 種間隔が異 なる |
予防接種名 | 実施 方法 |
対象年齢 | 接種回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
高齢者インフルエンザ |
個別 |
【1】65歳以上の方 |
対象期間内に1回のみ助成 | 自己負担額 1,800円 |
高齢者肺炎球菌 |
個別 |
【1】65歳の方 【2】60~64歳で、心臓・じん臓・呼吸器の機能、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に身体障害1級相当の障害のある方 |
初回の方のみ助成 | 自己負担額 3,000円 |
新型コロナワクチン | 個別 | 【1】65歳以上の方 【2】60~64歳で、心臓・じん臓・呼吸器の機能、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に身体障害1級相当の障害のある方 |
対象期間内に1回のみ | 原則自己負担あり(有料) ※ 詳細は、決まり次第お知らせします。 |
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、規定の接種時期に定期接種を受けることができなかったものについて、要件に該当する場合は、本来の接種期限を超過していても定期接種を受けることができます。
詳しくは「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期接種の期間延長について」をご確認ください。
令和2年10月1日から予防接種の接種間隔の取扱いが変わりました。
※小児用肺炎球菌やロタウイルスなど同一ワクチンを複数回接種する場合の接種間隔は、ワクチンごとに定められた間隔にしたがう。
麻しん・風しん(麻しん風しん混合:MR)、水痘(水ぼうそう)、おたふく、BCG
小児用肺炎球菌、B型肝炎、DPT-IPV-Hib(ジフテリア百日せき破傷風不活化ポリオヒブ):5種混合、DPT-IPV(ジフテリア百日せき破傷風、不活化ポリオ):4種混合、日本脳炎、DT(ジフテリア破傷風):2種混合、HPV(ヒトパピローマウイルス感染症)、ヒブ(Hib)ワクチン(インフルエンザ菌b型)、インフルエンザ、新型コロナワクチン(※)
(※)新型コロナワクチンは、令和6年4月1日(月曜日)から上記のとおりの取り扱いとなります。
千葉県内は、「千葉県内定期予防接種相互乗り入れ事業」を実施しています。
この事業に協力している医療機関の接種協力医師のもとでは、千葉市の予診票を使用して公費で接種することができます。
予診票は、医療政策課または各区の保健福祉センター健康課においてありますので、ご利用ください。
また医療政策課ホームページから印刷したものや、未使用の予診票をコピーしたものも使用できます。
なお、接種協力医師により接種可能な予防接種の種類が異なりますのでご注意ください。
県内であっても、集団接種で実施している予防接種(BCGを集団予防接種で実施している場合)を受ける場合は、相手先の市町村長への「予防接種実施依頼書」が必要となります。
「予防接種実施依頼書」は、『この予防接種は定期予防接種として実施するものであり、予防接種で健康被害が生じた場合は住民登録のある市町村長が責任を持って対応します』ということを、接種する医療機関などに示す書類になります。
接種希望の市町村にBCGの接種方法(「個別接種」か「集団接種」か)を確認してください。
「集団接種」の場合は、事前に医療政策課(電話:043-238-9941)に連絡し、「予防接種実施依頼書」の交付申請(別ウインドウで開く)をしてください。
里帰り出産や、県外の医療機関に入院しているなど、県外に長期滞在(おおむね2か月以上)し、里帰り先のお近くの医療機関または県外の入院先などで定期予防接種を希望する場合は、千葉市が交付する「予防接種実施依頼書」を、接種する医療機関などに提出する必要があります。
「予防接種実施依頼書」は、『この予防接種は定期予防接種として実施するものであり、予防接種で健康被害が生じた場合は住民登録のある市町村長が責任を持って対応します』ということを、接種する医療機関などに示す書類になります。
そのためこの書類を医療機関などに提出しないで接種した場合は任意接種の扱いとなり、健康被害が生じた場合に予防接種法の規定に基づく救済制度を受けることができません。
また、接種費用も償還払いの対象とはならず、自費となります。
なお、2か月以上滞在する場合でも「里帰り出産」「県外の医療機関に入院」の理由以外で予防接種実施依頼書の申請があった場合は、医療政策課から確認のお電話をさせていただく場合があります。
「一時的な帰省」など、滞在理由によっては予防接種実施依頼書の交付をいたしかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
接種後に副反応が生じた場合、接種した医療機関などに長期の通院が必要になる場合があります。
滞在先で接種しなければならない特別な事情がある方以外は、滞在先へ行く前、または滞在先から帰って来た後に、千葉市内または千葉県内の医療機関で接種するようにお願いいたします。
「予防接種実施依頼書」の交付申請をする前に、以下について、定期予防接種を受けようとする医療機関等にご確認ください。
なお、滞在先と接種予定の医療機関のある市町村が異なる場合は、医療機関のある市町村にお問い合わせください。
上記を確認後、次の1または2により、「予防接種実施依頼書」の交付申請をしてください。
なお、「予防接種実施依頼書」の交付申請をする予防接種は、申請日から6か月以内に接種する分としてください。
滞在期間が6か月を超え、申請日から6か月以上先に予防接種を行う予定のある方は、接種予定日の1~2か月前に再申請をしてください。
申請後、「予防接種実施依頼書」、「予診票」及び「予防接種費用償還払い請求書」を保護者の方、もしくは実施する市町村に送付いたします。
予防接種実施依頼書の交付までに申請を受領してから10日前後(土日祝日、年末年始を除く)を要しますので、余裕をもって申請してください。
下記のリンク先で必要事項を入力してください。
※高齢者予防接種の場合は利用できません。
医療政策課(電話:043-238-9941)に電話し、県外で定期予防接種を実施する旨をお話しください。
「予防接種実施依頼書」の交付に該当することを確認後、郵送またはFAXで申請用紙をお送りします。
用紙を受け取りましたら必要事項を記入し、医療政策課へ郵送またはFAXでお送りください。
なお、FAXで送った場合は到着確認の電話を医療政策課までお願いいたします。
県外で接種した定期予防接種の費用は、接種した医療機関で接種費用をいったん全額支払い、その後以下1から3の必要書類を添付し医療政策課に申請することによって、後日千葉市の上限額の範囲内で払い戻し(償還払い)をします。
ただし、千葉市の上限額を超えてしまった場合は、超えた金額のみ保護者に負担していただいております。
なお、償還払いの対象になる方は、接種前に「予防接種実施依頼書」の交付を申請し、接種する医療機関に「予防接種実施依頼書」を提出して接種した方のみとなります。
【償還払いの申請に必要な書類】
1.予防接種費用償還払い請求書(予防接種実施依頼書と一緒にお送りします)
2.予防接種で支払った領収書の原本(コピー不可)
3.予診票(原本またはコピーのどちらかを、接種した医療機関からもらってください)
以上3点を医療政策課に郵送してください。
なお、償還払いの申請手順について、詳しくは医療政策課にお問い合わせください。
定期予防接種の対象であった期間に、長期療養を必要とする疾病にかかったことなどの「特別の事情」で、定期予防接種の機会を逸した方については、接種機会を確保することになっています。
ただし、接種期間は「特別の事情」がなくなった日から起算して2年を経過する日までとなっています。
対象となる疾病や接種できる年齢の上限などが定められているほか(ワクチンにより異なります)、接種をする前に手続きが必要になりますので、詳細は医療政策課(電話:043-238-9941)までお問合せください。
造血細胞移植(骨髄移植、末梢血幹細胞移植、臍帯血移植)により、移植前の定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断された20歳未満の市民の方に対して、令和元年11月1日から予防接種の再接種に要する費用を助成します。
1.対象者
次に掲げる要件をすべて満たす方
(1)造血細胞移植により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されていること。
(2)再接種日において市内に住所を有する20歳未満の方であること。
(3)接種済みの定期予防接種の接種回数および接種間隔が、予防接種実施規則の規定によるものであること。
2.費用助成の対象となる予防接種
予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病(ヒブ、小児用肺炎球菌など)に該当するもののうち、過去に定期予防接種として接種済みの予防接種
3.申請方法
予防接種(再接種)をする前に、事前に医療政策課(電話:043-238-9941)へ申請が必要です。
次の(1)~(3)の書類を医療政策課へ提出してください。
(1)千葉市特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定申請書(PDF:118KB)(別ウインドウで開く)
(2)千葉市特別の理由による任意予防接種費用助成に関する理由書(PDF:116KB)(別ウインドウで開く)(主治医等に記載を依頼してください)
(3)母子健康手帳(造血細胞移植手術が生じる以前の定期予防接種の履歴が確認できるもの)または当該履歴が確認できるものの写し
※審査の結果、助成対象と認定された方には「認定通知書」を交付します。
4.助成方法
一旦費用をご負担いただき、後日償還払いにより助成します。
※償還払いによる助成ができる方は、再接種する前に「認定通知書」が交付された方のみとなります。「認定通知書」が交付される前に実施した再接種の費用は償還払いの対象とはなりません。
5.助成金額
再接種に係る費用
※予防接種の種類や接種時の年齢により上限があります。
※文書料等は助成対象ではありません。
海外の感染症流行状況や必要な予防接種については、厚生労働省検疫所FORTHのページ(外部サイトへリンク)をご覧いただくか、成田空港検疫所検疫課(電話:0476-34-2310)にお問い合わせください。
関連リンク
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部医療政策課予防接種事業
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階
電話:043-238-9941
ファックス:043-245-5554
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