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更新日:2025年3月10日
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千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例施行規則(改正案)
環境局資源循環部産業廃棄物指導課
令和6年12月20日(金曜日)から令和7年1月19日(日曜日)まで
千葉市では、令和3年11月1日付に施行した「千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例」に基づく継続的な指導により、約9割の事業場において再生資源物の保管基準が遵守されていますが、火災については、条例施行後も小規模なものを含めると年4件前後発生していることから、火災の発生防止及び延焼リスクを軽減することを目的とします。
火災は、再生資源物にリチウムイオン電池を含む使用済み電気電子機器等が混在する「雑品スクラップの保管場」で多く発生していることから、「雑品スクラップ」について、より厳格な保管基準を新たに定めます。
関連リンク
【パブリックコメントの実施結果】
【意見募集時の資料】
このページの情報発信元
環境局資源循環部産業廃棄物指導課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5685
ファックス:043-245-5477
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