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更新日:2020年11月19日
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千葉市個人情報保護条例の一部改正(案)
総務局総務部政策法務課
平成29年10月1日(日曜日)~平成29年11月1日(水曜日)
※ 持参による場合は、10月2日(月曜日)~11月1日(水曜日)
意見の募集は終了しました。お寄せいただいたご意見の概要と市の考え方は、下の「関連リンク」に掲載しております。
情報化の進展により、個人情報に当たるかどうか(個人識別性が認められるか)の判断が難しい情報(グレーゾーン)が増えたことなどを背景に個人情報の保護に関する法律及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「行政機関個人情報保護法」といいます。)が改正され、新たに「個人識別符号」が含まれる情報が「個人情報」に当たることが明確にされました。地方公共団体においても、法改正を踏まえて条例の見直しなどの措置を講ずることが求められています。
そこで、本市においても行政機関個人情報保護法等の改正の趣旨を踏まえ、個人情報の定義の明確化を図ることなどを目的として個人情報保護条例の一部を改正します。
1 行政機関個人情報保護法等の改正に合わせ、「個人識別符号」が単体で「個人情報」となることを明確化します。
2 現行の条例第2条第1号が個人情報に含まれるものとして規定する「他の情報と容易に照合することができ、それにより、特定の個人を識別することができることとなるもの」について、行政機関個人情報保護法の規定に合わせ、「容易に」の文言を削り、「他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの」と改めます。
関連リンク
【パブリックコメント手続の実施結果】
【意見募集時の資料】
このページの情報発信元
総務局総務部政策法務課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟5階
電話:043-245-5717
ファックス:043-245-5719
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