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更新日:2021年9月8日

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【千葉市客引き行為等の防止に関する条例(案)】パブリックコメント手続実施シート

対象施策の案

千葉市客引き行為等の防止に関する条例(案)

所管課

市民局市民自治推進部地域安全課

意見の提出期間

令和3年6月30日(水曜日)から令和3年7月29日(火曜日)まで ※意見の募集は終了しました。

対象施策の案の趣旨、目的及び背景

 近年、市内の繁華街で、居酒屋や接待飲食店への客引きが横行しており、客引き行為者による道路上での立ち塞がり、通行人へのつきまといなどの行為により、市民や通行人が安心して通行できる環境が妨げられる状況が発生しています。
そこで、特に客引き行為者の多い区域において、客引き行為等禁止区域を設定し、市民や千葉市へ遊びに来る方が安心して通行できる快適な環境を確保し、もって魅力と活力にあふれた安全で安心なまちづくりに寄与することを主な目的として「千葉市客引き行為等の防止に関する条例」を制定することとしました。

 

対象施策の案の概要

 

本条例の構成は、次のとおりです。
1 条例の目的
2 用語の定義
3 市、市民等、事業者等の責務
(1)市の責務
(2)市民等の責務
(3)事業者等の責務
4 禁止区域の指定、違反行為等
(1)禁止区域の指定
(2)違反行為
(3)禁止区域における事業者が従業者に行う指導
(4)禁止区域における市及び地域団体の協力
5 勧告等の実施、罰則
(1)勧告
(2)命令
(3)公表
(4)過料
(5)両罰規定
6 立入調査等
7 関係機関への情報提供・協力要請
8 土地等の提供者への情報提供・土地等の提供者の努力義務
9 客引き行為等をしない旨の申出書
10 施行期日


このページの情報発信元

市民局市民自治推進部地域安全課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5155

chiikianzen.CIC@city.chiba.lg.jp

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