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更新日:2023年11月6日

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千葉市暴力団排除条例の一部改正(案)に係るパブリックコメント手続結果について(公表日:令和5年11月6日)

対象施策の案

千葉市暴力団排除条例の一部改正(案)

所管課

市民局市民自治推進部地域安全課

意見の提出期間

令和5年7月10日(月曜日)から令和5年8月9日(水曜日)まで

※意見の募集は終了しました

対象施策の案の趣旨、目的及び背景

本市では、千葉市暴力団排除条例により、暴力団排除特別強化地域(富士見1丁目・2丁目及び栄町)における風俗営業等の特定接客業者が暴力団員に利益供与すること等を禁止し、罰則規定を定めていますが、近年、暴力団員が用心棒を務める見返りとして富士見2丁目の特定接客業者が金銭を支払ったとして同条例違反で書類送検される事件が発生するなど、未だに特定接客業者が暴力団へみかじめ料や用心棒料を支払っている実態があります。また、全国の事例では、現在の本市の条例では特定接客業者に含まれない一般飲食店や風俗案内所がみかじめ料を支払った事件や、客引きと住民にトラブルが生じた際に、用心棒である暴力団員が暴行を加えるなどの事件が発生しています。

そこで、住民及び来訪者にとって、より一層安全で安心なまちづくりを推進するため、特定接客営業に一般の飲食店、風俗案内所及び客引き・スカウトを追加するものです。

また、現在、暴力団の資金獲得活動が潜在化し、捜査機関においてその情報の収集が困難になりつつあります。そのような中、暴力団排除のために重要となるのが、既に暴力団とつながりのある者からの情報提供となりますが、現在の条例では、みかじめ料などの支払いの事実があった場合は事業者自身も罰則の対象となります。

そこで、暴力団とつながりのある特定接客業者からの情報提供を促すため、特定接客営業者が自首した場合は刑を軽減または免除できる規定を追加するものです。

対象施策の案の概要

次の(1)及び(2)に関する改正を行う予定です。

(1)特定接客業者の業種拡大

改正前 改正後
ア_風俗営業
イ_性風俗関連特殊営業
ウ_特定遊興飲食店営業
エ_接客業務受託営業
オ_深夜営業の酒類提供飲食店営業
ア_風俗営業
イ_性風俗関連特殊営業
ウ_特定遊興飲食店営業
エ_接客業務受託営業
オ_飲食店営業
カ_風俗案内営業
キ_客引き営業
ク_スカウト営業

※ア~エは変更ありません。また、左表の「オ_深夜営業の酒類提供飲食店営業」は、右表「オ_飲食店営業」に含まれます。

(2)特定接客業者が自首した場合の刑の減免規定の追加

禁止行為(※)に違反した特定接客業者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されますが、特定接客業者が自首した場合は、刑の減軽又は刑の免除ができるようになります。(禁止行為に違反した暴力団員は減免されません。)

※暴力団排除特別強化地域における特定接客業者が、相手方が暴力団員であることを認識して、次のいずれかに該当する行為を禁止しています。

ア_暴力団員を客に接する業務に従事させること

イ_暴力団員から営業所における用心棒の役務の提供を受けること

ウ_暴力団員に用心棒の役務の提供を受けることの対償として又は営業を営むことを容認する対償として利益供与をすること

 

このページの情報発信元

市民局市民自治推進部地域安全課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5155

chiikianzen.CIC@city.chiba.lg.jp

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