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更新日:2023年12月25日
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千葉市犯罪被害者等支援条例(案)の骨子
市民局市民自治推進部地域安全課
令和5年10月10日(火曜日)~令和5年11月9日(木曜日)※意見の募集は終了しました。
犯罪被害者等支援に関し、市町村は、「一次的な相談窓口」や「総合的対応窓口」、「各種手続」、「各種施策実施」の実施主体(千葉県犯罪被害者等支援推進計画)に位置づけられております。
本市においても、支援への取組みを進めるとともに、その実効性を担保するために条例を制定し、解決に努めていくこととします。
本条例(案)の骨子の構成は、次のとおりです。
1 条例制定の背景
2 条例の目的と理念
3 用語の定義
4 市、市民等、事業者の責務
5 支援の取組み
6 スケジュール(案)
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市民局市民自治推進部地域安全課
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