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更新日:2022年5月19日
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千葉市建築物における駐車施設の附置等に関する条例改正(案)
都市局都市部都市計画課
令和4年3月1日(火曜日)から令和4年4月8日(金曜日)※郵送の場合は当日消印有効
※意見の募集は終了しました。
千葉市では、「千葉市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」を昭和46年に制定し、駐車場不足や路上駐車の増加による道路交通障害を解消するために、一定規模以上の建築物に対して、駐車場の附置を義務付けていますが、最終改正から約50年が経過し、この間標準駐車場条例等が改正されるなど、駐車場をめぐる状況は大幅に変化しています。
そこで、近年の社会情勢の変化や現況調査の結果に基づき条例の適正化を図ることとし、改正案を作成しました。
本条例の改正概要は下記のとおりです。
(1)対象区域の見直し
(2)附置義務台数の見直し
(3)駐車施設の規模の見直し ~駐車マスの縮小~
(4)特例措置の見直し ~地域を限定した隔地駐車場までの距離の緩和~
(5)特例措置の追加 ~公共交通等利用施策による緩和制度の追加~
(6)荷捌き駐車施設の附置を義務化
(7)自動二輪車の駐車施設の附置を義務化
関連リンク
【パブリックコメント手続の実施結果】
【意見募集時の資料】
※条文の改正内容を解説しているため、概要としており、本編・概要を兼ねています。
このページの情報発信元
都市局都市部都市計画課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階
電話:043-245-5305
ファックス:043-245-5627
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