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更新日:2026年1月9日
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千葉市客引き行為等の防止に関する条例の一部改正(案)の骨子
市民局市民自治推進部地域安全課
令和8年1月9日(金曜日)から令和8年2月9日(月曜日)まで
本市では、市民等が安心して公共の場所を通行することができる環境を確保し、安全で安心なまちづくりに寄与することを目的とし、令和3年9月24日に「千葉市客引き行為等の防止に関する条例」を一部施行(令和4年4月1日に全部施行)し、客引き行為等への対策の推進を図ってきました。
約3年が経過した中で、今後客引き行為などへの防止対策をさらに推進するため、新たに客引き行為者に関係する事業者に改善計画書の作成及びその計画に沿った是正措置の実施を義務付けることができるようにする条例の改正案の骨子を作成しました。
本条例案の骨子の構成は、次のとおりです。
1 改正の概要
2 改正の目的
3 改善計画書
4 改正案の想定フロー
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市民局市民自治推進部地域安全課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階
電話:043-245-5264
ファックス:043-245-5155
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