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更新日:2026年3月5日
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千葉市空家を除却した土地に係る固定資産税等の減免に関する条例(案)
都市局都市部都市安全課
令和8年1月23日(金曜日)~令和8年3月2日(月曜日)
少子高齢化社会のさらなる進行等により、空家の増加、放置が懸念されていますが、空家を除却して更地にすることで、固定資産税および都市計画税の住宅用地特例が適用されなくなり、税負担が増加することが、空家の放置を招く一因となっています。
本条例(案)は、所有者が空家を除却したことにより土地の固定資産税等が増額となり、営利目的で使用していないなどの条件を満たす場合に、除却翌年度の課税増額分について減免することで、空家の除却を促進し、市民の安全かつ安心な居住環境の形成を図る目的で策定するものです。なお、本条例(案)は、減免に関する措置による効果を見定めるため、令和13年度課税の賦課期日である令和13年1月1日までの時限的な制度としております。
本条例(案)の概要の構成は、次のとおりです。
1 条例制定の背景・必要性
2 条例の具体的な内容
3 手続方法(イメージ)
4 参考
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