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更新日:2015年5月29日
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千葉市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部改正(案)
障害福祉サービス課
平成27年4月15日(水曜日)~平成27年5月14日(木曜日)※意見の募集は終了しました。
障害者総合支援法及び児童福祉法に係る関係省令の一部改正(平成27年4月施行分)に伴い、千葉市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正しようとするものです。
「千葉市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」及び「千葉市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」について、以下の点に関する改正を行う予定です。
(1)基準該当生活介護、基準該当短期入所及び基準該当児童発達支援、基準該当放課後等デイサービスの対象拡大について
(2)指定児童発達支援の運営に関する基準について
(3)主として重症心身障害児を通わせる放課後等デイサービスの設置基準について
(4)病院敷地内における指定共同生活援助の事業等の特例について
関連リンク
【パブリックコメント手続の実施結果】
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保健福祉局高齢障害部障害福祉サービス課
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