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更新日:2022年1月6日
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千葉市千葉駅東口周辺にぎわい商業業務地区建築条例(案)
都市局建築部建築指導課
令和3年11月8日(月曜日)から令和3年12月7日(火曜日) ※意見の募集は終了しました。
千葉駅東口に西銀座地区において、商業及び業務機能が集積した立地環境を保全するとともに、恒常的なにぎわいの創出を図ることを目的として、都市計画法に基づく特別用途地区として「千葉駅東口周辺にぎわい商業業務地区」を定める予定でおります。
これに伴い、建築基準法において、特別用途地区の指定の目的のために必要な建築物の制限については、条例に定めることとされていることから、「千葉市千葉駅東口周辺にぎわい商業業務地区建築条例」を制定することとしました。
本条例案の構成は、次のとおりです。
1 目的
2 定義
3 適用区域
4 建築物の建築の制限
5 建築物の敷地が千葉駅東口周辺にぎわい商業業務地区の内外にわたる場合の措置
6 既存の建築物に対する制限の緩和
7 類似の用途の適用除外
8 委任
9 罰則
10 施行期日
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