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更新日:2021年2月4日
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千葉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)
こども未来局こども未来部幼保支援課
令和3年1月1日(祝・金)~令和3年2月1日(月)※意見の募集は終了しました
千葉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例における、居宅訪問型保育事業に従事する家庭的保育者の要件を規定するほか、所要の改正を行います。
千葉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例について、以下の改正を行う予定です。
(1)家庭的保育者の要件の規定
「市長が認めた者」を家庭的保育事業と同様、「看護師、准看護師又は幼稚園教諭」と定める。
(2)国基準と同様の改正
居宅訪問型保育事業を提供できる対象の明確化。
関連リンク
【パブリックコメント手続の実施結果】
【意見募集時の資料】
このページの情報発信元
こども未来局幼児教育・保育部幼保支援課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階
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