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更新日:2025年10月10日

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千葉市客引き行為等の防止に関する条例に基づく氏名等の公表

条例に規定に基づき、命令に従わなかった者の氏名及び住所などを公表しています。

令和7年6月24日公表

違反行為者の氏名及び住所

合同会社Furana 代表社員 新田 直哉(石川県金沢市彦三町一丁目2番1号)

報告の求めの原因となった違反行為に係る店舗等の名称及び所在地

恋酔(千葉市中央区富士見2丁目4-15 第一東和ビル4階)

違反の内容

違反者は、条例第14条第1項の規定による報告を求めたにもかかわらず、正当な理由なく同項の規定による質問に対して答弁を行わなかったもの。

令和7年5月9日公表

命令を受けた者の氏名及び住所

駒形 優里(千葉県佐倉市井野)

命令に違反して行われた違反行為に係る店舗等の名称及び所在地

恋酔(千葉市中央区富士見2丁目4-15 第一東和ビル4階)

命令の内容

違反者は、令和6年7月25日に禁止区域において客引き行為を行ったことについて、同日付けで条例13条の規定に基づく客引き行為を行わないことの命令を受けたが、当該命令に従わず、令和7年4月12日18時08分頃、千葉市中央区富士見2丁目4番19号地先路上において、客引き行為を行ったもの。

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