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転入学される方へ

更新日:2023年11月15日

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転入学される方へ

転入生の保護者の方へ

小・中学校の転校の手続きは下記表を参照の上手続きを行ってください。

他市から本市の学校へ転入学または市内で転入学をする場合

 

転出校 1.在学証明書
2.教科書給与証明書
 
区役所(市民課)または各市民センター 3.住民異動届
4.転入学通知書
 
転入校には1.、2.、4.を持っていく

 

保護者が学事課で手続きをする必要のある場合

1住所異動をしないで、国(私)立小・中学校から、公立の小・中学校へ転入、又は外国から帰国し編入する場合。

2区域外・学区外通学期間終了後、本来の学校へ転入する場合。

3特別な事情等で、住民票の異動ができない場合。

4特別な事情等により、区域外・学区外通学が必要な場合。

※区域外または学区外からの通学が認められる場合の手続きは、区役所・各市民センターで受け付けています。