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更新日:2022年9月1日

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新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期接種の期限延長について

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、規定の接種時期に定期接種を受けることができなかったものについて、以下に該当する場合は、本来の接種期限を超過していても定期接種を受けることができます。

期限延長の対象となる予防接種

子ども向けの予防接種

Hib(ヒブ)、小児肺炎球菌、B型肝炎、DPT-IPV(四種混合)、DT(二種混合)、BCG、MR(麻しん風しん混合)、水痘、日本脳炎、HPV、三種混合、不活化ポリオ、麻しん、風しん

高齢者向けの予防接種

高齢者肺炎球菌

対象の条件

令和2年1月31日以降に定期接種の接種期限が過ぎたもの。(令和2年1月30日以前に接種期限が過ぎているものは期限延長の対象になりません。)

なお、複数回接種する予防接種については、接種間隔を考慮した上で、令和2年1月31日から本来の接種期限までの間に接種できた回数(※)のみが延長の対象となります。

※予防接種の種類によっては年齢等により接種回数が変わるものがあります。

予防接種を受けるには

新型コロナウイルス感染症の影響で期間内に定期接種を受けることができなかった旨を医療機関にお申し出ください。書面による申請手続等は必要ありません。(予診票は医療機関にございます。)

予防接種は適切な期間に接種しましょう

定期接種のタイミングは感染症にかかりやすい年齢をもとに決められています。接種を遅らせることなく、期間内に予防接種を受けることが大切です。

厚生労働省リーフレット(PDF:849KB)

定期予防接種のご案内ページ

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所感染症対策課

千葉市美浜区幸町1-3-9 千葉市総合保健医療センター2階

ファックス:043-238-9932

kansensho.PHO@city.chiba.lg.jp

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