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更新日:2022年6月29日

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譲渡に関わるボランティア(譲渡事業協力者)を募集しています

千葉市動物保護指導センターでは、収容した犬や猫の新しい飼い主を探す譲渡事業を行っています。しかし、収容された犬や猫の中には、なかなか新しい飼い主が見つからない動物が多くいます。犬や猫の譲渡事業について協力いただけるボランティア(団体又は個人)を募集しています。

bora1bora2(散歩ボランティアの様子)

ボランティアについて

千葉市動物保護指導センターには、心に傷を負った犬や人を怖がる猫が多く収容されます。新しい飼い主のもとへ譲渡できる第一歩は人に馴れることです。当センターでは、ボランティアの方にご協力いただき、しつけ講師の指導のもと、譲渡にむけて取り組んでいます。

主なボランティアの活動

散歩 センター敷地内で犬を散歩します。人とのかかわりを持つことで人と信頼関係を築いていきます。
譲渡 犬猫をセンターから引き出し、適正がある新しい飼い主を探し譲渡します。一時的に犬猫を預かることがあるので飼養施設が必要になります。
シャンプー センター内で犬のシャンプーやトリミングをします。
広報 センターで収容している犬や猫などについて情報発信をします。
猫のふれあい センター内でまだ人に馴れていない猫と徐々に触れあい、人との距離を縮めます。

※コロナウイルス感染症の拡大防止のため「猫のふれあい活動」は中止しております。

ボランティアの要件

1.成人であること
2.活動が非営利であり、動物愛護を目的としていること
3.関係法令(※)を遵守していること
4.職員と相談のもとに、動物を適正に扱うことができること
5.誓約書の内容を遵守できること
6.所長が指示する事項を遵守できること
「動物の愛護および管理に関する法律」(外部サイトへリンク)および「千葉市動物の愛護及び管理に関する条例」(外部サイトへリンク)狂犬病予防法(外部サイトへリンク)など

譲渡ボランティアを行う場合はさらに以下の要件も必要になります。

(1)動物の引き出しは登録者本人がセンターに来所して行ってください。
(2)引き出した動物を適正に保管できる飼養施設が必要になります。(飼養環境の確認に伺います)
(3)第二種動物取扱業に該当する場合は、届出をしてください。
(4)新しい飼い主に動物を適正に飼養管理するための必要な知識を伝えてください。
(5)譲渡後の飼養状況確認を行ってください。
(6)事業協力実施状況を定期的に報告してください。

登録申請書類

ボランティアを希望される方は登録を行ってください。
1.譲渡事業協力者等登録申請書(様式第1号)ワード(ワード:19KB)PDF(PDF:117KB)
2.誓約書(様式第2号)ワード(ワード:17KB)PDF(PDF:143KB)
3.登録者一覧名簿(様式第1号別紙)【団体】エクセル(エクセル:17KB)PDF(PDF:76KB)
4.動物保護施設の平面図【譲渡ボランティア】ワード(ワード:28KB)PDF(PDF:59KB)
5.一時飼養者及び広域ボランティア名簿(様式第3号)【譲渡ボランティア】エクセル(エクセル:14KB)PDF(PDF:56KB)
6.団体の場合は規約及び役員名簿

登録について

1.申請者が団体の場合はセンターで実際に活動される方を登録者としてください。
2.譲渡ボランティア登録の場合は、飼養施設を訪問します。
3.登録された方には登録証を交付します。活動時は着用をお願いします。
4.登録の有効期間は3年間です。


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このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部生活衛生課動物保護指導センター

千葉市稲毛区宮野木町445番地1

ファックス:043-258-7818

dobutsuhogo.HWM@city.chiba.lg.jp

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