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更新日:2023年11月2日

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森林環境税・森林環境譲与税

森林環境税・森林環境譲与税とは

森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、森林整備の担い手の不足等が大きな課題となっています。

このような現状の下、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。

森林環境税は、令和6(2024)年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。

また、森林環境譲与税は、喫緊の課題である森林整備に対応するため、令和元(2019)年度から譲与が開始され、市町村や都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与され、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

なお、適正な使途に用いられることが担保されるように森林環境譲与税の使途については、市町村等は、インターネットの利用等により使途を公表しなければならないこととされています。

森林環境譲与税の使途の公表について

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定に基づき、次のとおり公表します。

取組事例

千葉市では、森林環境譲与税を活用し森林整備や木材利用、普及啓発などに取り組んでいます。


このページの情報発信元

経済農政局農政部農政センター農業経営支援課

千葉市若葉区野呂町714-3 千葉市農政センター内

ファックス:043-228-3317

keieishien.AAC@city.chiba.lg.jp

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