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更新日:2024年3月21日
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本補助事業は、千葉市へ法人等の農業参入を促進するため、高収益な農作物生産並びに加工及び流通等の確立に必要な施設・機械設備の導入経費に対する支援を行い、市内農業産出額の増大と農業者の所得向上に資することを目的とします。
また、千葉市の特徴を活かした「都市型農業」を推進していくため、以下の観点を考慮して事業計画を策定してください。
(1)サステナブルな地域産業型アグリ事業(例 環境負荷軽減型施設園芸、エネルギー循環型農業)
(2)青果流通課題を解決する新たな流通モデル事業(例 物流拠点併設型農業)
(3)アグリテック企業の農業参入(例 ICT技術や種苗開発、栽培ノウハウを活かした農業)
なお、補助金の交付を受けた事業者は、事業の効果検証を行うため、事業効果が確認できる書類を提出していただきます(効果検証期間は、事業実施の翌年度から5か年)。
令和6年3月21日(木曜日)から令和6年4月4日(木曜日)17時※郵送の場合は締切日必着
(1)農業法人等参入促進タイプ
(2)生産分野と連携した流通・販売力向上タイプ
(1)申請書に関しては、事前相談の中で、ご案内いたします。
(2)その際に、以下のような事項を確認いたしますので、ご準備願います。
ア.事業計画の内容について
イ.資金計画について
ウ.施設等を整備する場合は、建築に関わる手続き状況について(例 土地の権利取得、都市計画法等の許認可、造成計画等)
エ.農地を利用する場合は、農地の権利取得等の状況について
(1)農業法人等参入促進タイプ
新たに、千葉市に参入する農業法人(1年以内に法人化予定の農業者も可)等
(2)生産分野と連携した流通・販売力向上タイプ
新たに、千葉市に参入する加工・流通等の事業者と連携する農業法人(1年以内に法人化予定の農業者も可)等
千葉市内で農業法人と連携した取組みを行う加工・流通等の事業者
※いずれも、旧農業生産力強化支援事業補助金の交付歴がない農業法人等
※注意 補助対象事業者に対する補助対象事業は、以下の【区分】に分けられます。
【区分1】農業法人に対しては、以下(1)から(4)が補助対象事業となります。
【区分2】加工・流通等の事業者に対しては、以下(2)から(4)が補助対象事業となります。
(1)施設機械整備事業
高収益な農作物生産、加工及び出荷体制を確立するために必要な、施設の整備又は機械設備の導入に対して支援します。
ア.栽培施設
当該事業に要する栽培用の施設で、面積が1500平方メートル以上のもの
イ.栽培装置設備
当該事業に要する養液栽培等のための装置設備で、面積が500平方メートル以上のもの
ウ.環境制御設備
当該事業に要する栽培環境を制御するための設備で、受益面積500平方メートル以上のもの
エ.スマート農業用機械設備
当該事業に要する機械設備で、ロボット技術やICT等の先端技術を活用し、超省力化や高品質生産を可能にする新たな農業のためのもの
(2)加工・流通機械施設整備事業
連携する農業法人の農業産出額を増加させるため、農産物等の加工及び出荷に関する次のいずれかの施設等を千葉市内に整備又は機械設備の導入に対して支援します。
ア.集出荷機械施設
農産物等の集出荷施設又は集められた農産物等を出荷のために選別、梱包等をする機械
イ.貯蔵機械施設
農産物等を貯蔵するための施設又は機械
ウ.予冷・保冷施設
農産物等を出荷・流通するために予冷若しくは保冷するための施設又は機械
エ.加工処理施設
農産物等を加工して出荷・流通するための施設又は機械
オ.販売施設
農産物等を販売するための施設
カ.流通対策
農産物等の出荷、販売に要する資材の購入
(3)産地管理機械施設整備事業
農産物等の出荷、流通、販売を管理するために要するシステムの導入
(4)その他関係事業
上記(1)から(3)に掲げるもののほか、補助対象作物の高収益な生産並びに流通・販売体制を確立するために必要な事業であって、市長が補助事業として適当であると認めるもの
野菜、花き、植木、果樹、イネ、ムギ、ダイズ、ラッカセイ及びソバとします。これ以外の作物の場合であっても、補助事業者が、本市又は他市町村 で栽培及び販売した実績があり、本市においても収益が見込めるものは対象とします。
同一の補助事業者が、本事業の補助金を受けることができる回数は、1回までとなります。
補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、以下のとおり施設、機械設備の新規導入に加え、法定耐用年数を経過した施設、機械設備の更新も対象になります。ただし、消費税及び地方消費税相当額を除きます。
(1)事業の実施に要する施設、機械設備の新規導入にかかる経費
(2)事業の実施に要する法定耐用年数を経過した施設、機械設備の更新にかかる経費
(3)その他市長が臨時的な経費等で適当と認めたもの
補助率は、補助対象経費の10分の3以内(予算の範囲内)とします。
ただし、当該事業で生産する品目が千葉市奨励品目選定要領に定める品目(以下「千葉市奨励品目」という。)である場合は補助対象経費の10分の5以内とします。
1事業者あたりの補助額の上限は2,000万円とします。(予算の範囲内)
千葉市の奨励品目は、次のとおりです。
(1)野菜:ニンジン、ネギ、ホウレンソウ、コマツナ、キャベツ、ラッキョウ
イチゴ、トマト(ミニトマト)
(2)作物:ラッカセイ、サツマイモ、飼料作物(飼料用米を含む)
(3)花き:鉢花
(4)果樹:ナシ
補助金申請、交付の流れ、おおよそのスケジュールは、未来の千葉市農業創造事業補助金(PDF:264KB)のご案内をご覧ください。
千葉市経済農政局農政部農地活用推進課農地活用班
千葉市中央区千葉港1番1号千葉市役所高層棟7階
TEL043-245-5769 FAX043-245-5884
E-Mailnochikatsuyo.EAA@city.chiba.lg.jp
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経済農政局農政部農地活用推進課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5766
ファックス:043-245-5884
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