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更新日:2024年9月17日

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マイナンバー(個人番号)をお知らせしています

マイナンバー制度の開始に伴い、平成27年10月から12月にかけて、皆様の12桁のマイナンバー(個人番号)を記載した「通知カード」を住民票の住所に郵送いたしました。

また、上記以降に出生、国外転入などで住民票が作成され、新たにマイナンバー(個人番号)が付番された方には、以下のとおりお知らせしています。

◆令和2年5月24日まで

個人番号を記載した「通知カード」を送付します。

◆令和2年5月25日から

個人番号を記載した「個人番号通知書」を送付します。

「通知カード」、「個人番号通知書」は大切に保管してください

平成28年1月から、社会保障・税・災害対策における各種手続において、本人確認とともに、個人番号の記載等を求められることとなり、またマイナンバーカードの交付を受ける際に通知カードの返納が必要(個人番号通知書は返納の必要はありません)となりますので、受け取られた「通知カード」又は「個人番号通知書」は大切に保管して下さい。

※通知カードについては、総務省ホームページをご参考ください。

 「通知カード」の発送等の終了について

マイナンバー法の改正により、皆様にマイナンバー(個人番号)をお知らせするために送付していた通知カードについては、令和2年5月25日から以下のとおり取り扱いが変わりますので、ご注意ください。

通知カードの新規交付の終了

令和2年5月25日以降に新たにマイナンバーが付番された方等(出生した方、国外から転入された方等)には通知カードは送付されません。
替わりに、マイナンバーをお知らせする通知書を送付いたしますが、この通知署は、従来の通知カードと異なり、「マイナンバーを証明する書類」としては利用できません。また、通知書の再発行もできません。

通知カードの再交付の終了

令和2年5月25日以降、通知カードの再交付はできなくなります。

通知カードの記載事項変更(住所、氏名等)の終了

令和2年5月25日以降の届出により、住所変更や氏名変更等、通知カードに記載されている事項に変更があった場合、記載事項の変更はできなくなります。

既にお手元にある通知カードの取り扱い(ご自身で通知カードを破棄しないようにご注意ください)

既にお手元にある通知カードについては、令和2年5月25日以降も、住所・氏名等の記載事項が住民票の記載事項(住民登録の内容)と相違ない場合に限り、引き続き「マイナンバーを証明する書類」として利用することができます。
通知カードの記載事項と住民票の記載事項(住民登録の内容)と異なる場合は、「マイナンバーを証明する書類」としての利用はできませんが、ご自身でマイナンバーを確認するための控えとして利用することは可能です。また、マイナンバーカードの交付を受ける場合には、通知カードを返納していただきますので、破棄せず、保管していただきますようお願いいたします。
なお、各種手続き等で「マイナンバーを証明する書類」の提示等を求められた場合には、マイナンバーカードを取得してご提示いただくか、マイナンバー入りの住民票の写しまたは住民票記載事項証明書を取得して提出してください。

※マイナンバーカードの取得には申請してから1~2か月ほど期間を要しますので、お早めにお手続きください。

 「通知カード」の配達状況

通知カードは、地方公共団体情報システム機構から市区町村ごとに梱包の上、全国の郵便局に差し出され、その後、簡易書留で住民票の住所に配達されます。
なお、平成27年10月から送付した制度開始当初分の通知カードは平成27年12月12日で市内の配達が完了しています。

不在等で「通知カード」を受け取れなかった方へ

返戻された通知カードは保管期間経過後に廃棄処分します。

不在などの理由により郵便局から各区役所へ返戻された通知カードについては、「保管のお知らせ」を郵便で送付し保管していることをお知らせします。3か月間の保管期間を経過すると、順次廃棄処分します。
通知カードをお受け取りされていない方はお住まいの区の市民総合窓口課でお早めにお受け取りください。

 個人番号通知書の送付先を変更できます(現在の住民票の住所で通知カードを受け取ることができない場合)

やむを得ない理由により、現在の住民票の住所で個人番号通知書を受け取ることができない場合は、次のページをご確認ください。

 マイナンバー入りの住民票の写しについて

原則、マイナンバーは住民票の写しに記載されませんが、ご請求の内容によってマイナンバーを住民票の写しに記載し交付することができます。
マイナンバー入りの住民票の写しは、以下の方に限り取得できます。

・本人

・本人と同一世帯員の者

・本人の法定代理人(親権者や成年後見人)

※1通300円の手数料がかかります。

※任意代理人が請求した場合は、窓口で直接交付することはできません。郵送で本人宛に送付いたします

※マイナンバー入りの住民票が必要な場合は、委任事項に「マイナンバーが記載された住民票が必要であること」を明示してください。

関連情報

マイナンバー制度全般については、次のページをご覧ください。

マイナンバー総合フリーダイヤルをご利用ください(無料)

平成27年11月2日(月曜日)からマイナンバー総合フリーダイヤルが設置されました。
これまでマイナンバーに関するコールセンターは、制度全般についてのマイナンバーコールセンターと、通知カード・個人番号カードに特化した個人番号カードコールセンターがありました。どちらも通話料は有料でしたが、無料化の強い要望があり、11月2日から上記2つのコールセンターの番号を統一した無料のフリーダイヤルが新たに設置されました。

0120-95-0178(無料)※お掛け間違いのないようご注意ください。

 平日9時30分~20時00分 土日祝 9時30分~17時30分(年末年始を除く)

音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。

 1.通知カード・マイナンバーカードに関するお問い合わせ 「1番」
 2.マイナンバー制度に関するお問い合わせ 「2番」
 3.マイナンバーカードの紛失・盗難について 「3番」

既存のナビダイヤルも継続して設置しております有料) 

 ※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料) 
 ・マイナンバー制度に関すること(050-3816-9405)
 ・「通知カード」「マイナンバーカード」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」(050-3816-9405)

英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応(英語以外の言語は平日9時30分-20時00分、土日祝9時30分-17時30分の対応となります。)

 ・マイナンバー制度に関すること(0120-0178-26 )
 ・「通知カード」「マイナンバーカード」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」(0120-0178-27)

 

千葉市へのお問い合わせ

■連絡先  : 千葉市マイナンバーコールセンター
■電話   : 043-400-3147
■受付時間 : 平日8:30 ~ 17:15

 

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