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更新日:2023年7月7日
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下記の業務を委託する場合には、医療法(外部サイトへリンク)第15条の3の規定に基づき、医療法施行規則(外部サイトへリンク)第9条の7の4から第9条の8、第9条の9から第9条の15で定める基準に適合している業者に管理者が委託しなければなりません。
具体的な委託先は、「医療関連サービスマーク」(一般財団法人医療関連サービス振興会の認定基準を満たしている)が交付されている業者又は医療法施行規則(外部サイトへリンク)で定めるそれぞれの業務に関する基準に適合している業者のどちらかです。
<参考>一般財団法人医療関連サービス振興会「医療関連サービスマーク制度について(外部サイトへリンク)」
また、有床診療所等内において、患者等の食事の提供業務を委託する場合でも、できる限り、病院に準じた基準に適合している業者に委託してください。
その他の委託契約に感染性廃棄物の処理があります。
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所総務課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
電話:043-238-9921
ファックス:043-203-5251
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