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更新日:2023年7月5日
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診療所2か所(以上)管理許可は、管理者変更の前に取得しておくべき許可です。 |
病院又は診療所を管理する医師又は歯科医師は、原則として他の病院又は診療所を管理しない者でなければならないことと定められています。ただし、下記に該当する診療所の管理者については、一定の要件を満たした場合、他の無床診療所の管理者との兼務が認められています。(医療法(外部サイトへリンク)第12条第2項)
既に管理者に就任している医師(歯科医師)が、医療法(外部サイトへリンク)第12条第2項遵守のもと管理者を兼務する予定である場合には、今後就任予定の施設において、あらかじめ「2か所(以上)管理許可」を取得しておく必要があります。
※上記要件に該当しても全てが許可の対象となるわけではありませんので、事前に千葉市保健所(043-238-9921)にご相談ください。
【申請時期】変更前(事前)
【標準処理期間】約14日程度
【提出部数】1部(書類の控えが必要な場合は、あらかじめ必要部数をご用意ください。保健所ではコピーできません。)
【受付窓口(郵送不可)】千葉市保健所総務課(電話043-238-9921)
【様式】診療所2か所(以上)管理許可申請書(様式第17号)
【その他】1.法人開設の診療所において管理者を変更する場合は、就任後10日以内に管理者変更についての変更届も提出する必要があります(→参考:申請・届出の流れ)。
2.開設者から申請の権限を委任された代理人が来所する場合は、委任状および代理人の本人確認ができる書類(運転免許証等)をお持ちください。
既に社会福祉施設内診療所や企業内診療所等において管理者に就任している医師・歯科医師が、個人で無床診療所を開設する予定である場合が該当します。
※診療所を開設(オープン)する前までに許可を取得する必要があります。
以下の場合が該当します。
※診療所開設許可取得後に申請をしますが、診療所を開設(オープン)する前までに許可を取得しておく必要がありますので、注意してください。
以下の場合が該当します。
※管理者就任の前に許可を取得しておく必要がありますので、注意してください。
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このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所総務課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
電話:043-238-9921
ファックス:043-203-5251
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