更新日:2023年7月5日

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診療所の廃止、休止、再開の手続き(個人開設、法人開設共通)

千葉市内に開設していた診療所を廃止、休止、再開した場合または開設者が死亡(失そう)した場合は、医療法に基づき届出が必要になります。

また、診療所を廃止するにあたり、廃止後においても法令上保存が義務付けられた書類(診療録等)がありますので、注意してください。

廃止、休止、再開届・開設者死亡(失そう)届

【提出期限】事実発生後10日以内

【提出部数】1部(書類の控えが必要な場合は、あらかじめ必要部数をご用意ください。保健所ではコピーできません。)

【受付窓口】千葉市保健所総務課(電話043-238-9921)

事案 届の種類とダウンロード 必要書類、注意事項など
診療所を廃止、休止または再開しようとするとき

診療所廃止(休止、再開)届(様式第23号)
Word(ワード:36KB)

PDF(PDF:71KB)

【必要書類】

  1. 開設者の本人確認ができる書類(運転免許証等)(個人開設のみ)
  2. 代理人が届け出る場合は委任状および代理人の本人確認ができる書類(運転免許証等)(個人開設のみ)
  3. 廃止の場合:各種許可証(開設許可証、変更許可証、使用許可証等)が交付されているときは各許可証の原本(法人開設のみ)

【注意事項】

  • 開設者を変更する場合や、所在地が移転する場合は、新たな開設の手続きが必要です
  • 有床診療所を廃止、休止する場合は、事前にご相談ください

開設者死亡(失そう)のため、診療所を廃止するとき

(個人開設のみ)

診療所開設者死亡(失そう)届(様式24号)
Word(ワード:33KB)

PDF(PDF:73KB)

【必要書類】
  1. 届出義務者の本人確認ができる書類(運転免許証等)
  2. 届出義務者以外の代理人が届け出る場合は委任状および代理人の本人確認ができる書類(運転免許証等)
  3. 廃止の場合:各種許可証(使用許可証等)が交付されているときは各許可証の原本
    ※紛失している場合はご相談ください
  4. 除籍の戸籍謄本(抄本)

【注意事項】

 その他

医療法、医師法、歯科医師法等により、診療所の管理者等に保存が義務付けられた書類については、医療法等により義務付けられた文書の保存期間についてをご覧ください。

保険医療機関及び保険医に係る事項については、関東信越厚生局千葉事務所(外部サイトへリンク)(電話043-379-2716)にお問合わせください。

麻薬・向精神薬・覚醒剤原料については、千葉県庁薬務課麻薬指導班(外部サイトへリンク)(電話043-223-2620)にお問合わせください。

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所総務課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階

ファックス:043-203-5251

somu.PHO@city.chiba.lg.jp

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