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ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療・生活衛生 > 医療 > 事業者の皆さまへ > 診療所について(診療所の手続き・診療所開設時の留意点) > 診療所の廃止、休止、再開の手続き(個人開設、法人開設共通)
更新日:2023年7月5日
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千葉市内に開設していた診療所を廃止、休止、再開した場合または開設者が死亡(失そう)した場合は、医療法に基づき届出が必要になります。
また、診療所を廃止するにあたり、廃止後においても法令上保存が義務付けられた書類(診療録等)がありますので、注意してください。
【提出期限】事実発生後10日以内
【提出部数】1部(書類の控えが必要な場合は、あらかじめ必要部数をご用意ください。保健所ではコピーできません。)
【受付窓口】千葉市保健所総務課(電話043-238-9921)
事案 | 届の種類とダウンロード | 必要書類、注意事項など |
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診療所を廃止、休止または再開しようとするとき |
診療所廃止(休止、再開)届(様式第23号) |
【必要書類】
【注意事項】
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開設者死亡(失そう)のため、診療所を廃止するとき (個人開設のみ) |
診療所開設者死亡(失そう)届(様式24号) |
【必要書類】
【注意事項】
|
医療法、医師法、歯科医師法等により、診療所の管理者等に保存が義務付けられた書類については、医療法等により義務付けられた文書の保存期間についてをご覧ください。
保険医療機関及び保険医に係る事項については、関東信越厚生局千葉事務所(外部サイトへリンク)(電話043-379-2716)にお問合わせください。
麻薬・向精神薬・覚醒剤原料については、千葉県庁薬務課麻薬指導班(外部サイトへリンク)(電話043-223-2620)にお問合わせください。
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所総務課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
電話:043-238-9921
ファックス:043-203-5251
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